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期間や期限にまつわる話

ビザ関連の業務では、お客様から期間や期限に関する質問を受けることがよくあります。特に、実務においては、抽象的に表現されたルールだけではなく具体的な日付で話をすることも必要になってきます。そこで、本日は、よく聞かれる具体例とその考え方について、まとめておきたいと思います。

 

90日以内」とは

観光や親族・知人訪問、あるいは会議参加などの目的で来日し、90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合、「短期滞在」という在留資格のビザ申請をすることがあります。短期滞在の在留期間は「90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間」とされていますが、例えば90日の短期滞在ビザが交付され、5月1日に来日したとします。この場合、いつまで日本に滞在することができるのでしょうか。具体的には、何月何日までに出国すればOKなのでしょうか。

答えは、7月30日です。「初日不算入の原則」が適用され、来日当日の5月1日は90日のカウントに含めません。翌日5月2日から数えて90日目の7月30日まで滞在できるので、この日に出国すればオバーステイにはなりません。

(民法第140条) 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

他にも、「事由が生じた日から14日以内に届出の必要がある」というときにも、日数による計算で期限が決まります。

 

3月以内」とは

90日のように日数ではなく、3月(3ヵ月)という月単位の表現で期間が決められている場合もあります。この場合はどのようにカウントするのでしょうか。

例としては、在留資格認定証明書(COE)の有効期間があります。COEには、発行日が記載されており、注意書きとして、「その年月日から3月以内に査証と共に入国審査官に提出して上陸の申請を行わないときは、効力を失います」と書かれています。

もし、発行日が2023年5月11日だった場合、具体的には何月何日までに入国して審査を受ければ良いのでしょうか。この場合は、結論から言うと、3ヵ月後の同日(11日)、8月11日で、特に難しくないのですが、もし、発行日が2022年11月30日だったら、3ヵ月後の2月には「30日」がないので悩みますね。

実は、期間が日数ではなく、週、月、年によって定められている時は、暦に従って計算することになっており、一見ややこしいのですが、どんなケースにも対応できる一般ルールが存在します。

(民法第143条) 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

11月30日から3月以内の例に当てはめてみると、「月」によって期間を定めていますが、月の初めからは期間を起算しません。そして初日不算入の原則により、起算日は翌月1日(12/1)、最後の月(3ヵ月目)の起算日に応当する日(1日=3/1)の前日、2023年の場合は2/28に満了すると計算されます。

尚、発行日が2022年11月29日の場合は、11/30が起算日となり、最後の月(3ヵ月目=2月)の起算日に応当する日「30日」がありませんが、この場合は、(2項ただし書きの通り)その月の末日、つまり、こちらも2/28に満了すると計算されます。

月によって期間を定めている例としては、在留資格変更、在留期間更新の申請があった場合の「特例期間」があります。

<特例期間>
その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

期限は1日でも過ぎると法令違反になることもありますので、正確に把握できるようにしておきたいですね。

と、言いつつ、最後におまけとして、「期限の特例」についても、記しておきます。

在留期間の更新申請の受付期間は、在留期限3ヵ月前から期限当日までで、1日でも期限を過ぎると不法滞在状態になりますが、在留期間の満了日が地方入国管理局の閉庁日である土日祝日等である場合、申請が当該満了日後の直近の開庁日になされたときは、申請期間内の申請として受付けられます。

「期限の特例」(行政機関の休日に関する法律)
第二条 国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

参考:e-Gov法令検索

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