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外国籍の方が転職したらすべき手続き

こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。

所属機関に関する届出

外国籍の方が転職し、新たな活動先での在留資格が以前の活動先と同じ在留資格である場合には、所属機関に関する届出を行うことになります。在留資格により、①活動機関に関する届出、②契約機関に関する届出のいずれかを行います。

これは退職後14日以内、入社後14日以内に届け出る必要があり、退職と入社に間がない場合には1つの届出で双方の届出を行うことができます。

所属機関に関する届出の方法は

届出の方法は、①インターネット、②各出入国在留管理局の窓口、③郵送のいずれかで行います。

こちらの届出を怠ると次回の申請時に決定される在留期間に影響を生ずることがあるので、ご注意ください。

転職した場合には、活動機関が変わるために在留資格変更許可申請を行うこととなると考える方もいらっしゃいますが、転職後も在留資格に変更がない場合には更新申請を行うこととなります。在留期間更新許可申請は在留期限の3カ月前からの申請が可能です。転職後の職務内容が現在保有している在留資格に該当する活動かを確認するために就労資格証明書を取得する方もいらっしゃいます。こちらで現在お持ちの在留資格に該当する活動であると証明された場合には、次回の在留期間更新申請がスムーズに進みます。

一方で引き続き同じ在留資格で活動する場合にも、パスポートに指定書が貼付される在留資格は指定書に活動先が記載されているため、変更申請を行う必要があります。

これには「高度専門職1号」、「特定技能」、「特定活動」が該当します。在留資格変更許可申請は変更事由が生じた時から申請を行うことが可能で、審査が完了し、新たな在留カードを引き取らなければ、転職先での就労ができません。

以上のようなことから、在留資格によって転職時の手続きが異なるため、混乱を生ずる方もいらっしゃるかもしれません。専門家にご相談されることもご検討ください。

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