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学校を休学する場合留学の在留資格はどうなるか。

学校を休学したら、留学の在留資格はどうなってしまうのでしょうか?

出入国管理及び難民認定法により、在留資格「留学」に係る活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合は、在留資格を取り消される場合がある、とされています。

正当な理由がある場合を除きますが、「経済的理由」は正当な理由として認められないことになっています。
休学する場合は、「留学」の在留資格を満たさないとみなれ、たとえ在留期間が残っていても、在留資格「留学」のまま日本に滞在し続けることはできないことになっており、休学中に在留資格「留学」のまま、アルバイトを行うことも認められていません。

休学する場合にはただちに帰国するか、休学中も日本に滞在する理由がある場合にはその活動に応じた在留資格へ変更する必要があります。

在留資格「留学」を有する学生が、休学等の理由で継続して 3ヶ月以上学修や研究活動を行わない場合、入院療養やその他やむを得ない理由がない限り、すみやかに出国する必要があります。

その場合、在留資格「留学」の有効期限が残っていても原則として一旦空港で在留カードを返納し、復学時に再度査証(「留学」)申請を行う必要があります。

正当な理由により引き続き日本に滞在する場合は、滞在目的に応じて在留資格の変更申請を行った方がいいでしょう。

例えば就職活動のために卒業後も引き続き日本に滞在を希望する場合は、在留資格を「特定活動」へ変更することができます。

休学する場合は、現在持っている留学の在留期限の後にどうやって更新するのか、どのような資格に変更するのかを考えておくべきです。

例えば、学校の出席率が悪かったりアルバイトをしすぎていたりする場合は、入管は在学中の在留状況をしっかり調べますので、在留不良とみなされ、更新や変更ができなくなってしまうこともあります。

 

 

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