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アメリカEビザ却下事例、再申請について

こんにちは。

行政書士法人IMSコンサルタント、Watanabeです。

今日は、アメリカEビザ申請で却下になったお客様の却下事例を

発信します。

この当該お客様は、日本国内で宝石卸売会社の職員の方でした。

日本の宝石卸売会社が米国法人を設立し、

その米国法人に職員を派遣、駐在させたい、というスキームです。

本申請については、私ども行政書士法人IMSがサポートをしたのではなく、

米国の移民弁護士が申請書類を作成し、申請を行いました。

米国に法人を設立し、NYにそれはそれは高い賃料のオフィスの賃貸契約を結び

駐在員となる方の社宅も賃貸契約しました。

たくさんお金を使いました。

しかしながら、結局のところ、Eビザは却下されてしまいました。

米国の移民弁護士がサポートしたのに。。。残念です。

弊社にてセカンドオピニオンでご相談に来社され、書類を確認しました。

内容を見ると、日本法人が抱える在庫のダイヤモンドを、

米国法人にリースをして、米国法人はそのリース料を日本法人に払う。

これでは、米国に対して積極的な投資をしていることにはなりませんよね。

Eビザの規定では投資について下記のように書かれています。

投資家は資金の主導権を握っていなければならず、

その資金は商業上損失を伴うリスクのあるものでなければならない。

もしその投資が商業上の不運に遭い投資額の一部または

全額が損失するという影響下になければ、投資は本来の投資としての意味をなさない。

引用:国務省サイト (9 FAM 41.51 N11参照

申請者ご本人のご経歴としては、宝石についての知識、管理職歴等

駐在員としての要件は満たされていました。

Eビザが却下されてしまった以上は、

ESTAで渡航も認められず、Bビザを申請しなければならなくなりました。

Bビザ申請については、相当な期間を空けて申請をし

許可され、渡米ができるようになりました。

ビザ申請の依頼先には、実績のある会社を選んでください。

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