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略式起訴、罰金刑。アメリカビザ申請について

さて、今日は略式起訴され、罰金刑となった場合の

アメリカビザ申請について書こうと思いますが、

そもそも「略式起訴」とは何でしょうか。

「略式起訴」とは、通常の起訴手続きを簡略化した、

略式手続きで処分を終わらせる起訴方法です。

被疑者が事実を認めていて、

量刑として罰金が相当だと認められた場合に、

被疑者の同意のもとに手続きが進められます。

検察官が罰金の額を決めて起訴し、起訴と同時に刑罰が決まります。

通常の起訴よりも罪の重さは軽いと勘違いされる方もいますが、

残念ながら、前科には違いありません。

アメリカへの旅行には、ESTAでの渡航は認められず、

事前にBビザ申請が必要となります。

略式起訴された場合には抄本を検察庁から取得することができます。

ビザ申請時には、この抄本を英訳し、

過去のトラブル内容を明らかにします。

アメリカビザ申請が必要となったら、

まずは検察庁から書類取り寄せし、

行政書士法人IMSにご相談ください。

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