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在留期限ぎりぎりに更新をした場合、期限後はどうなるのでしょうか。

申請後の在留期限を過ぎている期間を「特例期間」といいます。

在留資格の更新や変更をすると、在留カードの裏側にスタンプが押されます。そうすると、この「特例期間」が適用されます。

入管の受付票に記載されている内容としては、

①当該処分がされる時又は②在留期間満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留することができる、とあります。

つまり、期限ギリギリでも、申請してしまえば、結果が来るまでの2ヶ月間は、実質的に延長される、ということになります。

この2ヶ月以内には必ず結果が来ることになっていますので、2ヶ月以内に結果をもって入管に出向く必要があります。

この特例期間は、前の在留資格を引き継ぐものになるので、

例えば就労資格があるものへ変更した場合は、その許可が下りるまでは、変更後の就労活動はできないことに注意が必要です。

例えば「留学」から「教授」に変更を申請している場合、

期限後も許可が下りるまでの間は「教授」の活動ができないということになってしまいます。

スタートの日にちが決まっている場合は、その日までに結果をもらうよう、事前に入管へ依頼をしておくことが必要になります。

特例期間の適用は、30日を超える在留期間を決定されているものですので、30日以下の在留期間が決定されているもの(短期滞在等)については特例期間の適用はありませんので、この件についても注意が必要です。

つまり、観光で来日している方が在留資格の変更を行った場合でも、その期限を過ぎている場合は、入管法上はオーバーステイ状態となってしまうことになります。

 

 

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