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留学生の資格外活動「個別許可」とは

留学生がアルバイトをするときに必要な資格外活動許可と言えば「包括許可」が一般的です。これは、週28時間以内(学校の長期休業期間については1日8時間以内)の収入を伴う事業の運営または報酬を受ける活動について、仕事内容や契約先を個別に定めず、一律かつ包括的に、在留期限内の資格外活動を許可するというものです。これに対して、留学生のアルバイトであっても「個別許可」が必要になる場合もあります。

今回は、「留学」の在留資格を持って日本に滞在する方が、資格外活動許可の個別許可を受けて働く場合について考えてみたいと思います。

 

そもそも「資格外活動の包括許可」が例外中の例外

入管法上は、許可された在留資格に応じた活動以外の「収入を伴う事業の運営または報酬を受ける活動」は行うことが出来ないのが原則ですが、これを例外的に認めるのが資格外活動許可です。また、留学生が在学期間中に学費その他の必要経費を補う目的で行ういわゆるアルバイトについては、就労分野を限定せず、就労可能な時間に上限を設けた上で包括的な資格外活動が認められますが、これは、日本人の雇用、労働条件等に与える影響が少ないと考えられるために例外的に認められているものです。留学生のアルバイトであっても、包括許可の範囲を超える活動行う場合には「個別許可」が必要とされます。

なお、「留学」の在留資格で入国した際には、上陸許可に引き続いて資格外活許可申請を行うとその場で包括許可が行われますが、これも例外ですので、個別許可は空港等では行われません。

 

留学生の「個別許可」が行われるのはどんなとき?

留学生の資格外活動でも、包括許可の時間制限を超える場合や、客観的に時間が計測できない場合は、個別許可の対象になります。その場合、先ずは、資格外活動許可の一般原則の各要件(※)に適合していることが必要ですが、それ以外の条件として、次のいずれかに当てはまることが条件となります。

A)大学または大学院に在籍し、その年度末で修業年限を終える者であってかつ卒業に必要な単位をほぼ修得している者が、いわゆるインターンシップ活動を行う場合

B)次のいずれかに該当する場合

(ア)申請に係る活動が語学教師、通訳、翻訳、家庭教師その他当該留学生の専攻科目と密接な関係のある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること

(イ)日本での起業を目的とした準備活動であること

※一般原則は、詳細は省きますが、概ね以下の通りです。

  • 現に有する在留資格に係る活動の妨げにならないこと
  • 現に有する在留資格に係る活動を行っていること
  • 申請に係る活動が入管法上の就労資格に該当すること(入管法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く)に該当すること)
  • 申請に係る活動が違法な活動や、風俗営業等に該当しないこと
  • 素行が不良でないこと

 

留学生の場合、申請された資格外活動が本来の学生としての活動の妨げにならないことが先ずは大事ですが、得意分野を活かす仕事や、卒業後の就業につながる仕事であれば、時給のアルバイト以外でも個別許可によって行うことが可能になるということです。

 

新しい形態のアルバイトや収入について

業務委託契約、請負契約等で、資格外活動を行う場合、その契約内容から標準的なみなし労働時間が明確である場合は、その時間を包括許可の算出根拠とすることができますが、それが明らかでない場合は、個別許可が必要となります。

一方、個人事業主として業務を受託する場合でも、Webアプリで業務が管理されている配達員など、稼働時間が確認できる場合は、包括許可の対象になります。但し、稼働時間の定義は、依頼の受注から配達等の完了までではなく、依頼を受けるためにアプリを起動し、受注の待機をしている時間についても稼働とは不可分と考えられるため、原則として稼働時間に算入する必要があります。

また、動画投稿サイトやSNSでの活動に伴って収入を得る活動を行う時はどうするのかも気になるところですが、こちらは原則として、資格外活動許可は不要とされています。但し、活動の程度が反復継続的なものであると認められる場合や、現に有する在留資格に疑義を生じさせるような場合は、この限りではありません。

 

事業の経営をする場合

今後は留学生の中でも、学生起業家として自らビジネスを始める方も増えてくるかも知れません。個人事業主として、事業の経営を行う場合は、客観的に稼働時間を確認することが困難であるため個別許可が必要になると思いますが、「留学」の在留資格の場合、経営活動のために授業を欠席することが予定されておらず、かつ、在学状況(出席率や単位取得状況)に問題が見られないことが必要です。

なお、資格外活動としての事業経営は、外国人の方が単独で行う比較的小規模な活動を想定しており、例えば新たに法人を設立する場合や従業員を雇用する場合、事業所を設けて活動する場合は、資格外活動の範囲を超え在留目的が実質的に変更されていると考えられるため、「経営・管理」の在留資格への変更が必要とされ、資格外活動としては許可されません。

以上、留学生の資格外活動としてはかなり特殊な例も含めて、ご紹介しましたが、参考になれば幸いです。

(S.I)

参考:
「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
・出入国在留管理庁「入国・在留審査要領」

 

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