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短期滞在からの在留資格変更について

これは、入管としては短期滞在として入国した目的と、変更後の在留資格の目的が違うので、いったん目的をはっきり確定させてから入国しなおしてくださいね、ということを宣言するものになっています。

従って、「在留資格認定証明書」の交付をうけてから入国をするのが正しい入国方法になります。
とはいっても、特別な事情があり、どうしてもいったん帰国することができない、という場合は個別に入国管理局へ相談をするべきです。

重要なのは、どういったケースであれば「特別な事情」にあたるのか、ということになりますが、以下がポイントとなります。

①変更前に31日以上の在留資格を有していなければ、原則受理されない

②就労に関する在留資格への変更は、原則受理、審査されない①については、特例期間が発生しないため、在留期限内に審査が完了することが難しいために、変更申請受付そのものがされません。

また②については、就労に関する在留資格は、受け入れる会社の決算内容や事業概要に加え、これまでの業務経歴や職歴、学歴に関する証明書の確認、過去の日本への出入国履歴や在留活動内容が来日前に十分審査をされるべきものであるため、変更申請受付がされないか、受付をされても十分に審査がされず不許可となる可能性が高いです。

特別な事情として認められることが多いのは、例えば短期滞在で来日している間に、日本人の配偶者と日本で婚姻して、そのまま帰国することができない場合です。

また、2020年以降で新型コロナウイルスの影響が各国に広がり、出国して再入国が簡単にできなくなった場合には、「特別な事情」として変更申請が受理され、審査されたケースがあります。

しかしながら、現在、新型コロナウイルスの影響が原因で出入国ができないということがほぼなくなってしまったたため、このようなケースは今後はほとんどないと思われます。

その他の特別な事情として、例えば、妊娠してしまった、不慮の事故に巻き込まれてしまった、持病が突然悪化してしまいサポートを受ける必要がある、等の個別の「特別な事情」がある場合は、帰国できないことを十分に説明した理由書や、それを説明する全ての資料ををあらかじめ準備して、入国管理局へよく相談をしてみることが必要となります。

お困りの方は是非弊社までお問い合わせください。

 

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