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リモートワークで海外の仕事ができる在留資格はあるのか?

パンデミックを経てリモートワークという勤務形態が日本でも海外でも急速に拡大しました。そして、今やリモートワークにより、外国人の方が海外の会社で働きながら、日本に滞在することも物理的には可能になりました。では、そのようなとき、入管法上の問題はないのでしょうか?今回はこの問題について考えてみたいと思います。

 

「短期滞在」中のリモートワークはOK

先ずは、観光ビザで来日し、観光地やリゾート地でテレワークを活用し、働きながら休暇をとる過ごし方があります。ワーケーションとも呼ばれますが、このような「短期滞在」での海外リモートワークは特に問題ないとされています。「短期滞在」は非就労資格ですが、海外のリモートワークは、就労活動ではなく、「短期滞在」で認められている「海外で従事している業務の一環として一時的に日本において一定の業務に従事するような活動」であると考えられます。

 

海外のリモートワークだけで就労資格は取れない

一方、海外のリモートワークで収入を得ることができても、それだけで就労資格を取得して日本に中長期に滞在することはできません。「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」などの就労資格では、活動内容の要件として「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」活動であることが求められているからです。日本国内に職場や契約先がないと、就労資格は取得できないということです。尚、日本にも事業所がある海外の公私の機関から、日本国内の事業所に期間を定めて転勤してきた場合は、「企業内転勤」という就労資格を取得して滞在することが可能です。

 

「家族滞在」ではリモートワークは資格外活動となる

もう一つ、別のパターンとして、非就労資格の「家族滞在」の方が、海外の会社のリモートワークを行うことができるのか、という問題があります。例えば、日本で就労資格を取得して、中長期滞在することになった夫と共に来日することになった妻が、フルリモートで働ける会社で仕事をしている場合です。日本滞在中もこれまでのキャリアを中断せず働きたいし、働ける環境にある場合、彼女はこれまで通り仕事を続けることができるのでしょうか。

この場合は、まったく働けない訳ではありませんが、これまで通りとは行かないようです。海外のリモートワークは、就労資格が得られる活動ではありませんが、「家族滞在」の在留資格にとっては「資格外活動」に当たるとされ、リモートワークを続けるためには資格外活動許可(個別許可)を取って、週28時間以内の活動を行うことしかできません。「家族滞在」では、リモートでもフルタイムで働くことはできないのです。また、「家族滞在」は「扶養を受ける者であること」が要件とされているため、扶養者の収入を上回らないことも条件となります。

「海外のリモートワークにフルタイムで従事する配偶者」というのは、レアケースかも知れません。しかし、従来想定されていなかった新しい活動等に対しては、外国人からの申請に基づき法務大臣が個々の外国人について本邦で行うことができる活動を指定して決定する「特定活動」という在留資格もあります。果たして、申請したら道は開けるのでしょうか。時代の流れや社会の変化に対応して新たに決定される「特定活動」の動向にも注目していきたいと思います。

 

(S.I)

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