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特定技能のビザが永住権に申請できますか?

みなさんがご存知の通り、特定技能制度が2019年から始まって、今年5月末の時点で日本国内に特定技能1号在留外国人数がおよそ17万人となっています。更に、今年の6月から特定技能2号の対象分野が2分野から11分野へ大きく拡大されることが政府によって決められました。これにより、たくさんの外国人が日本に長くいられるチャンスが得られると思います。

日本で働く外国人がよく特定技能と言いますが、特定技能1号と2号の違いの理解を深めて、将来日本で永住権をどうやって取れるのかを考えていきましょう。

以上の表から特定技能1号と2号の大きな違いは家族帯同と、永住許可における「在留歴10年」に合算が不可・可というところですね。要するに、特定技能2号は上限無く在留でき、更新し続けられれば、永住することが可能となります。

 

永住申請の条件は原則として日本在住10年以上と、就労資格5年以上(技能実習と特定技能1号を除く)という2点をまず満たせば、申請が可能となります。

それで、元実習生から特定技能1号へ、また特定技能1号から2号へ移行する場合は特定技能2号へ移行する時点から計算すると、10年間日本で働きながら、在住するイメージです。

一方で、家族滞在や留学の資格から特定技能1号へ、また特定1号から2号へ移行する時、家族滞在や留学の在留期間を特定技能2号のと合わせて、10年在留と5年就労があれば、割と永住申請が早くできます。

特定技能の資格を持っている皆さん、もし日本で永住したいなら、早めに計画をして、順序よく移行するようにしましょう。

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