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退職や転職した場合の届け出について

在留資格が就労系の資格の方、主に「技術・人文知識・国際業務」で働いている方が、退職したり転職したりした場合は、入国管理局に届出をする必要があります。

これは原則2週間以内に行う必要がります。

届出を行わないとどうなるかですが、
①退職、転職後も届出をしないまま3ヶ月以上放置していると、在留資格を取り消しされる可能性があります。
②転職した場合、次回の更新の際に、届出しなかったことが在留不良とみなされて、不利益な結果となる可能性があります。
なので、期限内にちゃんと届出をすることがとても大切です。

届出のする際の方法がいくつかあります。
①インターネットで「電子届出システム」を利用する
②届出書を郵送で入管に送付する
③最寄りの入国管理局へ直接届出を行う
とはいえ、この届出義務を知らなかった人もいるかもしれません。

また、なんらかの事情で、退職、転職して3ヶ月経過してしまい届出を行うことができないかもしれません。
その際は、在留資格の更新申請をするときに、そのような経緯を理由書で説明するようにしましょう。

入管はこの理由書による説明の有無を非常に重要視しますので、審査結果に大きく影響します。

とても大事な内容ですので忘れず、入管へ提出するようにいたしましょう。

 

以下参考資料

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

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