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アメリカで働くためのビザ(その3)Lビザ

こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。

 

アメリカで働くためのビザとして、H-1BビザおよびE-2ビザをこれまでにご紹介してきましたが、アメリカに駐在しようとするときに良く使われるビザとして、Lビザがあります。 Lビザとは一言で言えば、企業内転勤ビザです。日本の親会社からアメリカの子会社へ出向する場合や、日本の関連会社からアメリカの関連会社への転勤などの場合にも利用できます。

 

アメリカ政府が発表している2018年の統計を眺めてみますと、Lビザについてはインド人への発給数が年間4万件以上と断トツで多いのですが、次いで英国人、日本人、メキシコ人等に1万件超のビザが発給されており、日本人にとっても使いやすいビザの一つと言えます。

 

企業が従業員をアメリカに派遣しようとする場合、EビザとLビザで迷われるケースが多いと思いますので、ここではEビザにはないLビザの特徴をあげてみます。

 

  1. アメリカ大使館(領事館)へのビザ申請の前に、アメリカ国内の移民局への申請および許可が必要⇒移民局への申請料も別途必要となり、ビザ取得までコストと時間が掛かる。
  2. Eビザのような条約に基づくビザではないので、国籍要件は不要⇒日本企業から日本人以外の派遣も可能
  3. 直近3年間のうち、1年間はアメリカ国外の関連会社、子会社等において継続して雇用されていることが必要
  4. 滞在可能期間に制限がある。Lビザのカテゴリーにより異なるが、最長でもLビザとして最初に入国した時から7年間である。
  5. ビザの有効期限と移民局の許可期限が異なるため、就労可能、滞在可能期限が非常に分かりにくい。
  6. Lビザから永住申請が可能

 

上記1については、多数の駐在員をアメリカに派遣する企業向けのオプションとして、ブランケットLというビザを利用することができます。これは、申請者個人個人ではなく、要件を満たした企業にLビザとしての資格を与える制度です。したがって、その企業の従業員であれば、個別の移民局への申請は不要となり、アメリカ大使館(領事館)に直接ビザ申請を行えば済むため、Lビザ取得にかかる時間を大幅に短縮できるメリットがあります。

 

このように、LビザにはEビザとは異なる特徴があるため、両者のメリットとデメリットを比較して、それぞれの申請者や企業に適したビザを選択することが重要です。企業の中には、Eビザ取得者とLビザ取得者が混在しているケースも多く見受けられます。Eビザを申請すべきかLビザを申請すべきか迷われた場合には、一度IMSへご相談ください。

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