行政書士法人IMSの冨田です。
最近、出入国在留管理庁では永住者に対して在留カード更新をするよう積極的に呼びかけています。永住者の在留カードの有効期間は7年間なのですが、ちょうど7年前の2012年7月は在留管理制度に大幅な変更があり、外国人登録証明書が廃止され在留カードがスタートした時期。つまり、当時新たに在留カードに切り替えた永住者は皆さん揃ってそろそろ更新時期を迎えていらっしゃるのです。
永住者なのに更新手続きがいるの?といぶかしく思う方もいらっしゃると思いますが、更新とはいっても審査はありません。在留期限はないのですが、在留カードの有効期限があるのです。更新すると在留カードの写真が新しくなります。7年もたつと外見もずいぶん変わりますから、やはり更新は必要ですね。
なお、永住者の在留カード更新は、在留カード有効期限の2か月前から手続きが可能です。在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日である方は、6か月前から更新が可能です。16歳以上になるとそれまでは不要とされていた顔写真が必要になりますので必ずご用意ください。
以下に多国語の案内がありますので、在留資格「永住」の方はどうぞお忘れなく。く!https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00011.html