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資格外活動の郵送交付について

資格外活動許可申請とは、家族滞在(教授や留学生のご家族)の方が、原則就労不可となっているところ、アルバイトなどの一定の範囲内で就労を予め認めてもらう申請になっています。

(以前にも詳しく説明しているのがありますので、ここでは割愛させていただきます。)

これまでの、資格外活動許可は、

①窓口で申請して許可が下りたら再度窓口に出向き、

②資格外活動許可の証印シールがパスポートに貼られ、さらに在留カードの裏面に資格外活動許可のスタンプが押されるというものでした。

ただし、①については、在留申請と同時に行う場合は、資格外活動許可申請は2019年7月からオンライン申請が可能となっています。

特に2020年移行は、新型コロナウイルスの影響拡大により、入管が来庁者数を大幅に制限した時期があり、

この頃よりオンラインの需要の高まりやデジタル庁によるデジタル化の動きがさらに一層加速していっており、

2020年3月からは、一般的な在留資格の更新、変更、認定証明書交付申請もオンラインが可能になっています。

 

さらに、②について昨年までは、オンラインで申請した資格外活動を、

窓口で証印シールをパスポートに貼ってもらう必要がありましたが、

2024年1月からは、証印シールの代わりに、別途「資格外活動許可書」が発行されるようになりました。

もともとパスポートを持っていない方については以前より「資格外活動許可書」が発行されていましたが、

これが準用された形になっています。

また、在留カードも同時に郵送する必要がありますが、在留カードの裏面に資格外活動のスタンプが押され、

内臓チップにも書き込みが行われて返送されることになります。
これによって、2024年1月からは、資格外活動についても、

①オンライン申請、②郵送交付といった、窓口不要の手続きが整備された形になっています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/11_00025.html

 

どうしても窓口に出向くことができない方は、オンライン申請と郵送交付による手続きが便利かと思いますので、一つの方法として説明させていただきました。

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