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旅券(パスポート)の紛失・焼失・盗難に遭ってしまった時の対処法&ビザはどうなるか?

海外渡航時に必須となるもの、世界共通で旅券です。命の次に大切なものと言っても過言ではありません。
旅券は必要に応じて取得した他国のビザが貼付されていることもあり、もし旅券の紛失・盗難・焼失に遭った場合、世界共通の身分証と共に、入国(上陸)許可申請に必要な書類も失くした、ということになってしまいます。
今回は旅券の紛失・盗難に遭った際の対処法や、その際のビザ再申請(米国)ついてご案内致します。
まず、どの国や地域でも共通して言えることですが、旅券を入れた鞄などは絶対に目を離さない、常に所在を認識することが重要です。日本では、例えば喫茶店やファストフード店で席を確保している意味で荷物を置いたまま、注文しに行くケースがよくみられますが、海外ではそれは間違いなく危険です。
海外では旅券に限らず、何かを失くした、あるいは目を離した隙に盗難に遭った場合には残念ながらほとんどのケースで却って来ない、見つからないと考えたほうがよいでしょう。また、移動中の機内/船内や空港等で紛失・盗難に遭う事もよくあります。

【実際のケース】
1、航空機機内の座席前のシートポケットに置き忘れ(機内誌やパンフレットなどに紛れている場合があります。)
2、入国審査後、気の緩みや疲れなどから空港外に出るまでに落としてしまう、置き忘れてしまう
3、荷物を身に着けていた、近くに置いていたにも関わらずうたた寝や仮眠をしてしまい、盗難に遭う
また、先日発生した北陸地方での地震災害、一刻を争う事態となった航空機衝突事故のような不測の緊急事態など、やむを得ない事由で旅券を失くしてしまう事もあります。

【必要手続きとは?】
・紛失一般旅券等届出書→この書類を提出し、受理された時点で当該旅券は無効となります。旅券が見つかっても使用できません。
・写真1枚→サイズ 縦4.5cm 横3.5cm(無背景、正面、6ヶ月以内に撮影したもの)
・現地警察署又は消防署の発行した盗難若しくは紛(焼)失を立証する書類→米国の場合はPolice Reportを発行してもらう。
・身分事項を立証する公文書(運転免許証、住民票等)
上記届け出を行った後、または同時に一般旅券の再発給と帰国のための渡航書の発行申請も必要になります。

【帰国のための渡航書とは?】
海外滞在時に何らかの事情で旅券を所持していない場合、旅券の有効期限が切れてしまったが新規発給をする時間がなく緊急に帰国する必要がある場合に旅券の代わりとして発給される書類です。
・観光など、短期滞在の場合には必ず必要
・留学や駐在など、長期滞在中ですぐに日本への帰国が必要なく、現地にて旅券再申請をする場合は不要
・帰国のための渡航書の有効期間は日本到着までとなり、到着した時点で失効する。
・一般的な有効期限は7日~10日(この期限内に必ず日本に帰国する事)
・帰国のための渡航書で他国へ入国は不可
・子が出生し、戸籍の編製が間に合わない場合で旅券発給をうける時間がなく急遽帰国する必要がある場合にも発行される

【帰国のための渡航書申請必要書類】
・渡航書発給申請書
・写真1枚→サイズ 縦4.5cm 横3.5cm(無背景、正面、6ヶ月以内に撮影したもの)
・警察署又は消防署の発行した盗難若しくは紛(焼)失を立証する書類
・申請日より6ヵ月以内に発行された戸籍謄本、または本籍の記載がある住民票
・帰国航空券又はその予約証
・身分事項を立証する公文書(運転免許証、住民票等)
米国滞在中にパスポートの盗難・紛失に遭った場合には、下記も必要です。
・アメリカでの滞在資格が確認できるもの
永住者・・グリーンカード(原本)
長期滞在ビザ・・I-94(オンラインで確認可能)
短期滞在の場合・・ESTA番号

【現地にて旅券再申請をする場合】
・一般旅券発給申請書(10年用又は5年用)
・申請日より6ヵ月以内に発行された戸籍謄本
・写真1枚→サイズ 縦4.5cm 横3.5cm(無背景、正面、6ヶ月以内に撮影したもの)
・警察署又は消防署の発行した盗難若しくは紛(焼)失を立証する書類
・アメリカでの滞在資格が確認できるもの

【海外渡航前に準備すること】
上記の通り、海外で旅券を紛失すると必要になる書類は多くあり、収集に手間がかかるものもあります。
その為、海外渡航慣れしている方でも下記を携行すると万が一の際にスムーズに手続きが取れます。
・旅券の写し
・写真2枚
・戸籍謄本(取り急ぎ写しでも対応してもらえる場合もあるが、最終的には原本)
・身分証写し
・米国短期滞在でESTA渡航の場合はESTA番号控えor承認画面の写しorスクリーンショット
・米国長期滞在の場合はビザの写し
最低限、旅券番号(ビザ所有者はビザ番号も)を覚えるか、控えておくのも役立つでしょう。

【有効な米国ビザが貼付された旅券を紛失した場合】
米国大使館へ紛失届の上、旅券再取得後にビザの再申請が必要となります。この手続きはビザの無効化を意味する為、届出をした後に万が一旅券が見つかっても、ビザの無効取り消しはできません。
なお、米国にはI-94で記載された期間までは滞在可能ですがビザの再申請は米国内ではできません。
また、再申請時には警察署発行の遺失物届も必要です。このように、旅券を失うとかなり多くの手続きと、それに関連する書類の入手が必要となり、煩雑です。
今一度、旅券の管理や取り扱いに注意し、海外渡航時には万が一に備えて各書類の写し及び原本などを携行した方が良いでしょう。
弊社ではこれまでにも米国ビザ紛失によるビザ再申請の実績がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

本ブログは現時点での情報であり、最新情報についてはお客様の責任において、政府公式サイト等でご確認ください。

(M.M)

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