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2024.01.19お知らせ
定住者はどんな資格ですか? 永住者とどう違いますか?
みなさん、こんにちは。
ビザ関連をサポートさせていただくIMSでございます。
みなさんはよく耳にされる「永住者」をご存じだと思いますが、「定住者」という資格は普段友達等周りの人たちから話を聞いたりしていないでしょうか?
「定住者」に申請する人は「永住者」の人よりかなり少ないと思います。
では、「定住者」はどんな資格か?どんな人が申請の対象者になるか見てみましょう。
法務省のHPでは以下に書かれます。
【この在留資格に該当する方:法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等。
在留期間:5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)】
「定住者」の中で「告示定住者」と「告示外定住者」と別れています。
※その他の告示定住者は第三国定住難民(定住者告示1号);中国残留邦人とその家族(定住者告示8号)があります。
「定住者」は「永住者」と同じで、就労制限がなく、どんな雇用形式でも特に問題ありません。ただし、「定住者」は6カ月・1年・3年・5年などの在留期限があって、定期的に更新しないといけないことです。「永住者」は更新する必要がありません。
また、「定住者」の資格は以下の理由で、資格が無くなることがあるので、ご注意ください。
➡基本的に、「定住者」は家族関係で取得できる資格なので、結婚や離婚、死別、養子縁組、離縁などによって「定住者」の在留資格に影響があります。
みなさん、自分と家族の人の在留資格をよく調べて、取得して下さい。
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