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「特定技能1号」への移行準備の為の「特定活動」という資格について

皆さん、こんにちは。

行政書士法人IMSでございます。

近年、「特定技能1号」の資格を持っている外国人が上々に増加しているようです。2019年より「特定技能」制度が始まった直後、2020年にコロナウィルスの影響で海外から外国人が入国することが困難になって、約2年間も続いてきました。

その時期に、国内の人材不足状況が深刻になって、日本に滞在中の外国人で何とかカバーするしかいないことになりました。当時まで技能実習生などしか受け入れていない企業が国内の「特定技能」人材の雇用へ切り替えて、とりあえず穴を埋める印象が強かったです。

そのきっかけで、「特定技能」制度の導入が加速されて、2020年2月から2023年2月までのこの3年間で、人数の倍率がおよそ36倍になりました。

ところで、「特定技能1号」への申請は様々な書類が求められて、受入側も「特定技能1号」資格の希望者側も混乱してしまい、期日までの提出が間に合わないケースも少なくなかったです。特に、コロナの時期に外出など移動することが難しくて、提出が出来なくなることもありました。その声を答えるため、出入国管理局は「特定技能1号」への移行準備の為の「特定活動」を導入し始めました。目的はみんながきちんと書類を準備し、「特定技能1号」に順序に切り替えられることだと思われます。

では、「特定技能1号」への移行準備の為の「特定活動」とは

「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

「特定技能1号」への移行準備の為の「特定活動」に変更できる要件は以下です。

  • 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
  • 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
  • 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
  • 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
  • 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
    ※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
  • 申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
  • 申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること

「特定技能1号」への移行準備の為の「特定活動」の申請に必要な書類は以下です。

  • 在留資格変更許可申請書(写真付き)
  • パスポート及び在留カード
  • 受入れ機関が作成した説明書
  • 雇用契約書及び雇用条件書等の写し
  • 特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、又は、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
  • 他の手続に時間を要しているため、在留期間更新許可申請を行う場合は、他の手続中であることを明らかにする書類

【法務省の参考HP: https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00025.html】

外国人材雇用が困っている企業様や「特定技能1号」人材を初めて受け入れる企業様、どうぞご参考下さい。

 

 

 

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