9:00~18:00 土日祝定休
Staff Blog
2024.02.19在留資格変更
「特定技能1号」への移行準備の為の「特定活動」という資格について
皆さん、こんにちは。
行政書士法人IMSでございます。
近年、「特定技能1号」の資格を持っている外国人が上々に増加しているようです。2019年より「特定技能」制度が始まった直後、2020年にコロナウィルスの影響で海外から外国人が入国することが困難になって、約2年間も続いてきました。
その時期に、国内の人材不足状況が深刻になって、日本に滞在中の外国人で何とかカバーするしかいないことになりました。当時まで技能実習生などしか受け入れていない企業が国内の「特定技能」人材の雇用へ切り替えて、とりあえず穴を埋める印象が強かったです。
そのきっかけで、「特定技能」制度の導入が加速されて、2020年2月から2023年2月までのこの3年間で、人数の倍率がおよそ36倍になりました。
ところで、「特定技能1号」への申請は様々な書類が求められて、受入側も「特定技能1号」資格の希望者側も混乱してしまい、期日までの提出が間に合わないケースも少なくなかったです。特に、コロナの時期に外出など移動することが難しくて、提出が出来なくなることもありました。その声を答えるため、出入国管理局は「特定技能1号」への移行準備の為の「特定活動」を導入し始めました。目的はみんながきちんと書類を準備し、「特定技能1号」に順序に切り替えられることだと思われます。
では、「特定技能1号」への移行準備の為の「特定活動」とは
「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
「特定技能1号」への移行準備の為の「特定活動」に変更できる要件は以下です。
「特定技能1号」への移行準備の為の「特定活動」の申請に必要な書類は以下です。
【法務省の参考HP: https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00025.html】
外国人材雇用が困っている企業様や「特定技能1号」人材を初めて受け入れる企業様、どうぞご参考下さい。
Contact Us
ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。
03-5402-6191
9:00~18:00 土日祝定休