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2019.05.31USビザ関連
文化庁新進芸術家海外研修制度
こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。
毎年、文化庁の海外研修制度によって、多くの若手の芸術家,アートマネージメント担当者,学芸員および評論家などが海外へ渡航します。この制度は、文化庁から渡航費および滞在費の支援を受けられるため、研鑽を積み、活動の場を世界に広げようと考えている芸術関係者には貴重な機会です。
ところが、文化庁への申請がせっかく通っても、滞在国のビザ取得に手間取ったり、目的と合致しないビザ申請をして無駄な出費をしてしまったりといったトラブルが散見されます。多くの方が、同じ制度を使って渡航された先輩方のブログ記事などを参考にしているようですが、その記事自体に誤りがあったり、本来は正しくないビザ種類にて申請を行っているケースもあるようです。誤ったビザ申請を行うと、今後の旅行などで渡航しようとする際に支障をきたすこともありますし、最悪の場合はその国に入国できなくなってしまうといったこともあり得ます。
残念ながら、文化庁ではビザのサポートはしていません。募集要項には下記のように記載されています。
「外国に滞在し,研修する際には,ビザが必要となる場合があります。文化庁では本研修制度に合格された方に対してビザ取得等のための英文証明書を発行しますが,ビザ取得のための情報収集,手続きは研修員各自で行っていただくことになります。応募の際には,あらかじめ,自身の研修内容でビザの取得手続きが可能であることを確認してください。
渡航先の国によっては,取得に数ヶ月を要する場合があります。また,研修の受入れ先が個人の場合には,ビザの発行が難しい場合があります。必要書類などについても,渡航先の国の在日大使館に 問い合わせる等の情報収集を行ってください。テロや移民等の問題もあり,年々非常に取得が難しくなっていますので,最新の情報を把握するように心がけてください。」
行政書士法人IMSでは、本制度を利用してアメリカへの渡航・滞在を検討している方をサポートします。同じ研修制度を使っても、滞在国での活動内容、受け入れ機関、研修期間などによって取得すべきビザやカテゴリーは異なります。また、アメリカの出入国行政に係る法律、制度、運用は非常に頻繁に変更されるため、先例に倣ってビザ手続きを進めても、上手くいかないこともあります。弊社では、日々の申請を通して米国大使館とも密に連絡を取り、常に最新の情報を得るように努めております。お話を伺って最適なビザをご提案しますので、ぜひ一度ご相談ください。
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