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Staff Blog
2024.04.02卒業後の在留資格
留学から家族滞在に変更したい
3月で学生生活が終了するので、4月からは他の在留資格へ変更したいとの相談を多くいただいていますが、
その中でも例えば留学生同士の学生結婚を経て、一方が技人国、一方が家族滞在への変更を希望される方もいると思います。
その際の家族滞在に変更するにあたって注意すべき点を解説します。
結婚をすれば、家族滞在に変更することができるのか?
重要なのは、
①一方が留学の継続または、技人国などの就労資格に変更が許可されていること、
②本国からの婚姻証明書が提出ができること、
③生活が成り立つことを証明できること、
この3点となってきます。
一方がすでに新社会人として、技人国その他の就労資格に変更されている場合、
それを本体者として変更申請をすることができます。
本体者が留学を継続する場合も同様です。
結婚して扶養される方が、誰から扶養されるのか、扶養する人の在留資格が許可されていることが前提となります。
日本では市役所で外国人同士の婚姻が可能ですが、あくまで本邦での婚姻であって、
それぞれの本国での婚姻証明書を提出する必要があります。
2人が日本に滞在中の場合、在日の大使館に出向いて、自国の方式による結婚をするか、
日本の結婚を届け出るかを選択する必要があります。
国によってはすぐには婚姻証明書が発行されない場合もあるので注意が必要です。
また、2人の生活が成り立つのかということが重要な審査ポイントとなってきます。
資格外活動許可を取得していた場合、これまでのアルバイトでの収入は限られており、過去の納税額も少ない可能性があるため、
引き続き日本で生活するには、十分な預貯金や収入があることを証明する書類を添付し、説明をする必要があります。
本体者が技人国で、4月から新社会人となる場合は、これまでの収入の実績がないので、雇用証明書や雇用契約を提出して、
おおよその生活資金の予定を説明するべきです。
家族滞在となっても資格外活動許可申請の申請はできますので、これまで同様に申請手続きをしておくのをお勧めいたします。
ただし留学時のような、学校の休暇時(夏休みや冬休み)の週40時間の拡張はなくなるので、週に28時間の資格外活動のみ認めらることとなります。
週に働ける時間が変るため気を付けましょう。
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