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2024.04.19日本ビザ
永住権が取り消されることはあるでしょうか?
この近年、永住権申請の外国人がたくさん増えてきたようです。長期間日本に住んでいて、これからも日本でいろいろ活動したい人、家族を持って、子供が日本の学校で通っている人、高度専門職で働いている人などは日本での安定的な在留を求めます。
永住権の申請は書類が複雑で、審査が厳しくて、審査時間もとてもかかります。それで、永住権をゲットしてから、みんながホッとして、もう在留資格については心配しなくていいと思っていませんか?
しかし、実は永住権が入管に取消されることがあるので、要注意です。
以下は永住権の取消しになる理由です。
1.単純に出国する
これは再入国許可やみなし再入国許可を申請しないで、日本を出国した場合です。
2.再入国許可の期限を過ぎても、日本に戻ってこない
再入国許可(5年間の間に何度も使える物で、直接入管で申請する)とみなし再入国許可(1回切りの許可、1年内に日本に戻らないといけない、出国際に空港で申告する)を出国前にどちらか申請してください。再入国許可(5年間の間に何度も使える物、手数料6,000円)をお勧めします。
3.引っ越しが90日間を過ぎたが、居住地の届出をしない
この住所変更後90日以上放置すると永住権取消しの対象になります。通常ですと、2週間以内に転出・転入届けを市役所で行わないといけないので、その期間内に速やかに行ってください。
4.退去強制事由に該当する
麻薬や覚せい剤、売春などの罪や不法入国関連の犯罪、暴行や傷害などの罪で懲役や禁固刑に該当した場合などです。
5.偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合
税金や年金未納という理由も永住権が取消の対象になる可能性があります。
在留資格の取消しをしようとする場合には、入国審査官が、在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取することとされており、当該外国人は、意見の聴取に当たって意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。
以下の入管HPでご参考下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/torikeshi_00002.html
永住権が入管に取り消された後、復活することは不可です。
永住権取得前の資格に戻して、そこからやり直すしかないです。
みなさん、永住権の取消の対象にならないよう、極力注意してください。
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