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留学生の就職活動のための特定活動

こんにちは。

行政書士法人IMSの細井でございます。

 

リクルートスーツを着た就活生の方を見かけることも多くなりました。就職活動をしている留学生の中にも、なかなか内定がもらえずに苦戦されている方もいるのではないでしょうか。

 

外国人留学生が、学校を卒業後も継続して就職活動を続けたい場合、「留学」から「特定活動」という就職活動のためのビザを取得する必要があります。卒業後も「留学」の在留資格のまま就職活動を行うことはできませんので、ご注意ください。

※大学院、大学、短大、専門学校生に限ります。また正規生である必要があり、聴講生や研究生は含まれません。

 

この特定活動ビザは原則6か月ですが、更新により最長1年間は卒業後も日本で就職活動をすることができます。

 

申請には下記の書類をご準備いただく必要があります。


・在学していた大学の卒業証明書および成績証明書

・在学していた大学からの推薦状

推薦状の様式は法務省のホームページにも載っているので参考にしてみて下さい。

・日本に滞在中の経費の支弁方法を立証する資料(通帳の写しなど)

ただし、就職活動の特定活動ビザを取得した後も、週28時間までであれば資格外活動許可をもらうことでアルバイトが可能です。

・就職活動を行っていたことを証明する資料

たとえば企業説明会への参加申し込み実績が分かるメール、エントリーシートのコピー、面接日程に関する企業からのメール等を出力したもの


必要書類や申請書の書き方など、わからないことがあればお気軽にお問い合わせください。

留学生の皆様が日本企業でご活躍されること、お祈りしております。

 

日本・米国ビザ申請代行【行政書士法人IMS】

お問い合わせは<a href=”https://attorney-office.com/sys/contact/”>こちら</a>まで。

 

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