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留学生の就職活動のための特定活動

こんにちは。行政書士法人IMSでございます。


就職活動をする留学生の現状

リクルートスーツを着た就活生の姿を見かけることが多くなりました。就職活動中の留学生の中には、なかなか内定が得られず苦戦されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。


卒業後の就職活動とビザについて

外国人留学生が学校を卒業後も引き続き就職活動を行いたい場合、「留学」から「特定活動」という就職活動用のビザを取得する必要があります。卒業後も「留学」の在留資格のまま就職活動を行うことはできませんので、ご注意ください。
※対象は大学院、大学、短大、専門学校の正規生に限られ、聴講生や研究生は含まれません。


特定活動ビザの在留期間

この特定活動ビザの在留期間は原則6か月ですが、更新手続きにより最長1年間、日本で就職活動を継続することが可能です。


特定活動ビザ申請に必要な書類

申請には以下の書類をご準備いただく必要があります:

  • 在学していた大学の卒業証明書および成績証明書
  • 在学していた大学からの推薦状
    ※推薦状の様式は法務省のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
  • 日本に滞在中の経費の支弁方法を証明する資料(例:通帳の写し)
  • 就職活動を行っていたことを証明する資料
    (例:企業説明会への参加申し込み実績が分かるメール、エントリーシートのコピー、面接日程に関する企業からのメールなど)

アルバイトについての注意点

特定活動ビザを取得後も、週28時間以内であれば資格外活動許可を取得することでアルバイトが可能です。


サポートのご案内

必要書類や申請書の書き方など、わからない点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。


留学生の皆様への応援メッセージ

留学生の皆様が日本企業でご活躍されることを心よりお祈り申し上げます。

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