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家族滞在のビザは何歳まで申請できるか?

みなさんは、父、母のどちらかの仕事都合で海外に一緒についていく、ついていかなければならない経験はございますか?

例えば外国籍のAさんの家族のケースを見てみましょう。

 

両親、子供2人(19歳、11歳)の家族だったとします。

 

●父は、日本で働くための就労ビザを取得します。

 

●母は、夫の扶養に入り生活するので家族滞在を申請します。

 

では19歳の子供のパターンはどうでしょうか。

 

もちろん家族だから、家族滞在が申請できると思いますよね。

答えは、NOです。

 

日本では18歳以上は成人となるので、自ら生計を立てて、進学する、就職するなどの選択肢を自分で選択できることになります。

では、外国籍の方が日本で在留資格の申請をする場合はどうなるのでしょうか。

原則としては、本国において成人である場合は扶養対象になりません。

家族滞在の資格該当性がないことになります。

ただし、国により成人年齢は若干異なりますので、

場合によっては20歳でも家族滞在が申請できる場合があります。

 

しかし、日本が成人年齢引き下げを行ったように、多くの国では18歳が成人年齢の基準となっていますので、各国の成人年齢を確認する必要があります。

そうすると、19歳の子供が本国において成人年齢である場合で、保護者と一緒に来日をしたい場合は、別の在留資格を検討する必要があります。

まずは、日本に滞在する必要があるのか、どのくらいの期間滞在するのか、ある程度計画を決めなければなりません。

学校に入学して留学の在留資格を申請する場合は、その通いたい学校側が外国人を受け入れてもらえるのか、外国人受け入れの実績がある学校なのか、もし万が一、

途中で帰国する場合にはどうするべきか、家族とよく相談する必要があります。

一方で、11歳の子供のケースは、家族滞在の該当性がありますので、認められる可能性が高いです。

また、19歳の子供が重度の障害を持っていたり、介助や通院の必要があり、本国で面倒を見られる親族がいない場合は、

扶養の必要性があるので在留資格が認められる可能性があります。そのことは十分な説明と、疎明資料を提出して、入管とよく相談することが必要です。

 

 

 

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