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結婚して苗字が変わった場合の入管手続について

結婚して苗字が変わった場合は、外国人の方々は入管でどのような手続が必要になるのでしょうか?

まず、日本人同士の婚姻の場合は、夫か妻が、どちらかの姓を選択する必要があります。

それでは、外国人の場合は婚姻後の姓はどうなるのでしょうか。

実は国によって様々です。

日本では、日本人と外国人の結婚の場合は一方の姓に変更してもいいし、しなくてもいいことになっています。

また、中国では婚姻しても姓は変更しないことになっていますし、アメリカでは、一方の姓に変更してもしなくてもいいし、

また合体した姓にすることも、まったく違う姓に変更することもできます。

このことを連結姓や合成姓、創作姓とも言います。

それぞれの国によって、姓を変更することの詳細もそれぞれということになります。

在留カードには国籍が記載されており、原則として、その国の旅券に記載されている姓名を参照して在留カードが作成されています。

つまり、旅券の姓名の記載に変更があったときは、在留カードの変更の届出義務が発生します。要約すると以下の順番となります。

1、自国での婚姻の届出を行う(報告的婚姻)
2、婚姻証明書を取得する
3、旅券の記載事項の変更を行う
4、在留カードの記載事項の変更の届出を行う

 

入管に対しては、「在留カード記載事項変更届出」を提出することになります。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00009.html
この届出義務は、変更が発生してから2週間以内となっておりますので、期限を過ぎてから入管に届出を行う場合は、

別途「理由書」の提出を求められる場合があります。

記載事項の変更において、入管で費用は発生しませんし、原則として即日、記載変更された在留カード発行がなされます。

ただし、婚姻証明書等は原本が必要となりますので、

①在留カード記載事項変更届出書の記入に加え、

②旅券

③在留カード

④顔写真

⑤婚姻証明書等の原本等

記載事項に係る証書を持参して入管に届出を行ってください。

旅券上の姓名と在留カードの姓名に齟齬がある状態で更新申請は原則としてできないので、

必ず在留資格の更新申請期限の前までには、記載事項の変更届けを行ってください。

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