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在留資格「家族滞在」について

皆様、こんにちは。
行政書士法人IMSです。

さて、これから日本では夏休みのシーズンが到来です。

家族で出かけたり、旅行へ行ったりと色々なレジャーが楽しめる時期でもあります。

日本にいる外国人の方も、お仕事や学問などで来日し、

離れ離れに暮らす本国の家族を呼びたい、一緒に日本に滞在をしたい場合もあると思います。

そういった場合の在留資格として「家族滞在」があります。以下概要となります。

入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。

該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者・子とされており、

ここでいう「家族」というのは配偶者と子供をさすため、親や兄弟などは対象外となります。

万が一、親や兄弟などを日本へ呼びたい場合は、90日以内の滞在であれば「短期滞在」の資格で日本に来ることが可能です。

観光や訪問などいろいろな用事もあると思うので、一時的な訪問であれば上述の通りでよろしいかと思います。

ただし、やはり配偶者や子供であればご自身が日本に在留する期間、一緒に過ごしたいと思うこともあります。

「家族滞在」の在留資格については5年を超えない範囲で法務大臣により個々に期間が指定されます。

ご自身がCOEを申請する場合と同時に申請をすることもできますので、COEが交付されれば一緒に日本へ来ることも可能です。

 

「家族滞在」の在留資格では原則として就労はできませんが、

資格外活動許可を取れば、時間の制限(1週間に28時間以内)があるものの、アルバイト等をすることも可能です。

なお、在留資格の更新もすることができます。

ただし、「家族滞在」は扶養を前提としますので、離婚をした場合やお子様が就職したいなどの場合は在留資格の変更が必要となります。

 

日本にきた海外の方が離れ離れで暮らすよりも一緒に生活をしたいと思う方もいるかと思いますので、

ぜひ「家族滞在」という在留資格を使って、一緒に来日することもご検討ください。

 

 

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