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2024.08.06在留期間更新
外国人のビザ申請に関して
外国人のビザ申請に関して、
どういった申請書類が必要になるかをご存知でしょうか。
会社であれば、外国人を新しく雇用したい、引き続き同じ会社(大学)で雇用したい等、
また、外国人が転職した、配偶者や子供を日本に呼びたい等様々です。
一体どういった手続きが必要か、どのケースに当てはまるのかをご説明します。
①在留資格認定証明書交付申請について
申請者が母国におり、これから日本に呼ぶための手続について、日本にいる受入機関や申請代理人が出入国在留管理局へ提出するものです。
日本語では略して認定ということが多いのですが、この在留資格認定証明書を英語でCertificate of Eligibilityと言うため、略してCOEともいいます。
審査完了後に、在留資格認定証明書(COE)が交付されるので、それを現地の在外公館や代理店に提出して査証を受けて来日します。来日する本人は、日本の空港で在留カードの交付を受けます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html
②在留資格更新申請について
日本で在留資格を持っている外国人が、在留資格の在留期限までに、引き続き同じ在留資格で日本に滞在し、活動を行いたい場合の申請です。
日本に滞在していて、在留カードを持っている方が対象となります。
英語ではExtensionと言います。
所属機関に変更がない場合、単純更新と言われ、在留状況を審査されるのですが、もし所属機関に変更がある場合は、慎重な審査がなされることがあります。
在留資格更新申請は、在留期限の3ヶ月前から可能です。本人が日本にいないとすることができません。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
③在留資格変更申請について
学生が就職して社会人になった等、活動内容が変更になる場合は在留資格変更申請を提出します。
英語ではChange of Statusといいます。
在留資格の活動内容が変更になった場合はいつでもできます。
資格の該当性が審査されるため、一般的には慎重な審査がなされ、活動内容が変更になった経緯などを確認されるので、
理由書という書面で、経緯をまとめて説明しておくことが推奨されます。
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