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紛失、汚損及び交換希望による在留カードの再交付申請

在留カードの再交付申請

紛失、汚損及び交換希望による在留カードの再交付申請については、「出入国管理及び難民認定法」による明白な規定があります。

紛失等による在留カードの再交付

第十九条の十二 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
2 第十九条の十第二項の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。

汚損等による在留カードの再交付

第十九条の十三 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が損したとき(以下この項において「損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、損等の場合以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
2 法務大臣は、著しく損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。
3 前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
4 第十九条の十第二項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。        出典「出入国管理及び難民認定法
再交付する際に、
以下の法務省のウェブサイトもご参考ください。
紛失等による在留カードの再交付申請
汚損等による在留カードの再交付申請
交換希望による在留カードの再交付申請

https://attorney-office.com/contact/

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