IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

紛失、汚損及び交換希望による在留カードの再交付申請

在留カードの再交付申請

紛失、汚損及び交換希望による在留カードの再交付申請については、「出入国管理及び難民認定法」による明白な規定があります。

紛失等による在留カードの再交付

第十九条の十二 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
2 第十九条の十第二項の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。

汚損等による在留カードの再交付

第十九条の十三 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が損したとき(以下この項において「損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、損等の場合以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
2 法務大臣は、著しく損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。
3 前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
4 第十九条の十第二項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。        出典「出入国管理及び難民認定法
再交付する際に、
以下の法務省のウェブサイトもご参考ください。
紛失等による在留カードの再交付申請
汚損等による在留カードの再交付申請
交換希望による在留カードの再交付申請

https://attorney-office.com/contact/

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休