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「文化活動」と「資格外活動許可」

みなさま こんにちは

行政書士法人IMSでございます。

 

日本において報酬得る活動で大学等の期間にて研究活動をする方の在留資格として「教授」の資格がございます。

ただ、中には報酬を得ずに私費や奨学金などで日本に滞在しながら学術上若しくは芸術上の活動

又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動をする方の

在留資格として「文化活動」という資格がございます。

 

大きな違いは報酬を得るか得ないかという点もありますが、もし「文化活動」で来日された方が

アルバイト等に従事したいとなった場合はどうすればいいのでしょうか。

 

そもそもですが、非就労資格である「文化活動」の方はアルバイトする必要はない前提のため

もともと就労しない条件でビザが発行されています。

 

 

「文化活動」での「資格外活動許可」の内容は通常の留学生などの場合と違く、「個別許可」となります。

そのため、雇用先や勤務内容などを決めて許可を得る必要があり、さらには他の在留資格で行う活動が求められます。

 

上記の点をさらに詳しくお伝えしますと、コンビニで働くことや飲食店の店員などの単純労働はできず、

たとえば在留資格「教授」で認められている活動や「技術・人文知識・国際業務」で認められる活動など

他の在留資格での活動であることが求められ、さらには1週間28時間以内という制限ももちろんつきます。

よって、「文化活動」で申請される場合は、日本での滞在費をしっかりカバーできる資金などを確保したうえで

来日をすることが必要ということになります。

ぜひ「文化活動」での来日を検討している方は、上記の点にご注意ください。

(YK)

 

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