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留学生の就職活動:在留資格「特定活動」について

皆様 こんにちは

 

行政書士法人IMSでございます。

 

ここ最近留学生の方より卒業後に就職活動をしたいとお問合せをいただくことが多くあります。

留学生の場合、卒業をしてしまうと学生としての活動がないため、他の在留資格への変更が必要となり、

在留資格「留学」のステータスで就職活動を行うことはできません。

「特定活動」に変更するに際して、直前まで在籍していた学校による継続就職活動についての推薦状なども必要となりますが、

要件を充足すれば6ヵ月の在留期間が付与され、更新については1回のみ可能で卒業後も最長で1年間の滞在をすることができます。

 

また就職活動の傍らに資格外活動の許可を得れば、アルバイトを行うことができます。

ただし、就職活動がメインであるため、1週間に28時間以内という制限が付きますので、注意が必要です。

 

ここで1点注意いただきたいことが、退学をした場合です。

単位取得退学と呼ばれる満期退学であれば、在学中に就職活動をしていた証明を提出すれば変更が可能でありますが、

万が一、自己都合などでの退学の場合は「特定活動」への変更は許可されません。

そのため、学生の皆様におかれましては、学業をしっかりと全うしながら就職活動をしつつ、在留資格の変更を行う事を推奨いたします。

 

参照:本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合

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