IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

ESTA, eTA, ETIAS

こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。

皆さんは、ESTA, eTA, ETIASをご存知でしょうか。この全てについて、正確に答えられる方はかなりの海外旅行好きな方とお見受けします。

これらは、いずれもビザ免除プログラムの一環で各国が設けている電子的な事前渡航認証制度です。オンライン上でパスポート番号その他の身分事項等を入力し、クレジットカード等で手数料を支払って申請を行います。この認証を受けていないとそもそも飛行機にも乗れません。それぞれの制度名と対象国は次のとおりです。

ESTA:米国

eTA:カナダ、オーストラリア(名称は同じだが、別制度)

ETIAS:ヨーロッパのシェンゲン協定国

ETIASについては、2021年からの導入が予定されているため、まだ詳細が不明な点もあります。ドイツ、フランス、イタリア等ETIAS対象のヨーロッパ26カ国に日本を含めた59の対象国籍者が観光等で訪問する場合に利用できる予定です。登録された情報は、ユーロポール(欧州警察機構)などに照会され審査が行われるそうです。

米国、カナダ、オーストラリア各国の申請内容を比べてみると、米国が最も詳しい情報を求めています。適格性の質問(犯歴、病歴等に関する質問)が米国のESTAの場合には9つもありますが、カナダのeTAは4つ、オーストラリアのeTAでは1つのみ(あなたは刑事判決を受けたことがありますか?)です。これらの適格性の質問に一つでも該当するものがある場合には、どこの国もほぼこの電子認証は認められず、ビザ申請を求められると思われます。

カナダのeTAにおける4つの適格性の質問はほとんど米国のESTAにも含まれていますが、唯一異なるのは「カナダまたはその他の国への入国のビザ申請却下、もしくは入国拒否や強制送還を受けたことはありますか?」というものです。この「その他の国」での却下・拒否歴まで申告を求める点は米国以上に厳しいと言えます。例えば、過去に米国のビザ却下歴がある場合には、カナダへ渡航しようとする場合、eTAは使えず、ビザ申請が必要となります。

これらの電子認証制度は、テロ等の脅威から自国の安全を守ることを保証するためという側面が強いので、今後世界各国で同様の制度が導入されていくのではないでしょうか。

 

https://attorney-office.com/contact/

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休