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2024.09.25留学ビザ
「留学」生が入国したらやること
皆様 こんにちは
行政書士法人IMSでございます。
これから大学などでも秋入学(10月入学)が始まり、多くの学生が日本でのキャンパスライフを始めるかと思います。
もちろん来日に際してCOE申請が必要なのは言うまでもありませんが、
来日時に必要な手続きについてご説明いたします。
入国した空港で意外と大事な手続きが「資格外活動許可申請」です。
「資格外活動許可」とは日本でのアルバイトを行うために必要な許可のことです。
その場で在留カードを受け取れる空港の場合、「留学」在留資格を取得する予定の人は上陸許可に続き「資格外活動許可」の申請もできます。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00003.html
わざわざ別途入管へ行くことなく、申請ができるので、もしアルバイトを検討している方はこの時点で申請をしてしまいましょう。
もちろん、学業がメインですので、アルバイトは補足的に行う必要がありますので注意が必要です。
そして、日本で生活をするためには当たり前ですが、住所を決めないといけません。
3か月以上日本に滞在する中長期在留者に関しては、住居地を定めてから14日以内に、管轄する地方自治体(市町村役場、区役所等)に住居地の登録を行う必要がございます。各自治体に登録を行うことで、入国管理局も各外国人の方の所在を把握します。https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00021.html
住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、正当な理由なく、新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります。
さらには引っ越しなどをしてそのまま住所地を決めずに中長期在留者が、住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい
住居地の届出をしない場合も在留資格の取り消し対象となります。
(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)
日本人と同じように、引っ越しをした場合はしっかりと転出、転入届をするように心がけましょう。
これからの新生活を有意義に過ごすために、ぜひ色々な準備をして学業に勤しんでいただけると嬉しいです。
(YK)
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