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2019.01.24ビザ情報
日本人の配偶者等~日本人が海外にいる場合
先日お客様よりご相談を受けた「日本人の配偶者等」の在留資格について書きたいと思います。
この名称から日本人と結婚した外国人のための在留資格と思われがちですが、
「日本人の配偶者」、「日本人の特別養子」、「日本人の子として出生した者」
を対象としています。
ご相談頂いたお客様は「日本人の配偶者」で、現在は日本での活動内容に合った
他の在留資格で日本に在留している外国人の方です。
「日本人の配偶者等」の在留資格に変更したいとのことだったのですが、
お話しを聞いてみると配偶者である日本人は、留学のために海外に居住中とのこと。
この状態でも「日本人の配偶者等」への変更ができるか?
というご相談でした。
「日本人の配偶者等」に該当するには、単純に法律上の婚姻関係があれば良い
という訳ではありません。
民法第752条に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」とあるように、
「日本人の配偶者等」の在留資格においては、同居しているかどうかは重要な要件と言えます。
勿論別居の事実だけで、その該当性に合致しないと判断される訳ではなく、
経緯や合理性などを勘案して総合的に判断されます。
しかしながら、別居しながら「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることは
別居についての合理的理由についてを客観的に証明できれば不可能ではないかもしれませんが、
現実的にはかなり難しいと考えられます。
というのが入管の運用に沿ったお話しなのですが、
個人的には、夫婦の数だけ結婚の形があると思います。
民法に規定されている夫婦の定義も、時代に合わせて改訂されるかもしれません。
そうなった時、「日本人の配偶者等」の在留資格の該当要件も変わる可能性もあるのではいか?
と考えさせられたご相談内容でした。
次回は「日本人の配偶者等②~日本人の子として出生した子が成人し、
単独で日本に在留しようとする場合」
について書きたいと思います。
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