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特定技能、技能実習、技能、特定活動の在留資格

こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。

昨夜、衆議院本会議において、外国人労働者の受け入れを拡大するための入管法改正案が可決され、参議院に送付されました。改正入管法が成立するのも間もなくのようです。

特定技能、技能実習、技能、特定活動の違い

この改正入管法で新たに創設される在留資格が「特定技能」というものですが、既に入管法上には、「技能実習」「技能」「特定活動」という非常に紛らわしいネーミングの在留資格が存在しております。皆さんは、それぞれの在留資格の違いがお分かりでしょうか。以下、簡単に説明いたします。

特定技能:

相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する活動

技能実習 (Technical Intern Training):

技能実習法の認定を受けた技能実習計画に基づき、講習を受 け、及び技能等に係る業務に従事する活動(日本の進んだ技術・技能を学び、本国への技術移転を目的とするもの)

技能(Skilled Labor):

本邦の公私の期間との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動(ex.調理師等)

特定活動 (Designated Activities):

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動(ex.ワーキングホリデー)

「特定技能」の英訳はまだ分かりませんが、日本語よりも英語のほうがイメージがつかみやすいかもしれません。改正入管法が成立すれば、新しい在留資格「特定技能」によって人手不足と言われている業種、いわゆる単純労働とされる職種にも外国人労働者がますます増えていくことになると思います。弊社では、最新の情報を入手し、新しい在留資格にも対応してまいります。

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