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在留カードを無くしたら?

皆様 こんにちは

行政書士法人IMSでございます。

 

私たちは日常生活でよく物を無くしたりして困ることがあると思います。

また買えばいいものであれば、特に焦る必要もありません。

しかし、もし万が一「持っていないといけないもの」を無くしてしまったらどうでしょうか。

日本に在留する外国人の方にとってそれは「パスポート」と「在留カード」かと思います。

特に「パスポート」はいつも持ち歩く必要はないので、無くすという経験はあまりないかもしれません。

しかし、「在留カード」には携帯義務というものがあるため、持っていませんは通用しません。

「持っていないといけないもの」ほど無くす可能性もありますので、万が一無くしてしまったらどうすればいいか?をお話します。

 

在留カードを紛失したらまずすべきこと

 

①まずは最寄りの警察署や交番へ紛失届を早急に出してください。

落とし物をしたときは皆さんもすぐ交番へ駆け込むと思います。まずは交番や警察署へいきましょう。

 

②紛失届を出して、紛失届出証明書をもらいましょう。

紛失届を出すと発行しますか?と聞かれますので、発行するよう手配をしてもらいましょう。

 

③在留カードを紛失した場合、その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内に地方出入国在留管理局で在留カードの再交付申請を行いましょう。

なお、在留カードを紛失してしまったことに対する罰則は何もありません。ただし、紛失による在留カードの再交付申請を申請期間中に行わなかったときは、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがありますので、早急に再交付の申請を行いましょう。

行政書士法人IMSは在留カードを紛失した際の再交付手続きの代行申請サービスをご提供しています。自ら入管に行けない場合はぜひご利用ください。

 

ここで再交付申請をする際に申請書、写真1枚のほかに紛失をしてしまったという証明が必要になります。

それこそ、②でご説明した紛失届出証明書となります。

 

在留カードを無くしてしまうと不安な気持ちでいっぱいになると思いますが、まずは落ち着いて対応をし

適切な期間内で適切な対応をするように心がけましょう。

(Y.K)

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