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日本と米国の上陸拒否事由

こんにちは、行政書士法人IMSの桑原です。

行政書士法人IMSでは、日本へ入国される方・既にされている方の在留資格関連サポート、渡米される方の査証取得サポートを行っていますが、日本・米国共に審査が厳格化されているなと最近感じます。日本はこれから外国人を多く迎え入れることになるためか、審査も細かくなって審査時間が長引くこともありますし、米国はトランプ政権になってから、入国者のバックグラウンド、入国目的に対する審査が非常に厳格化しています(米国は、観光含め米国に非移民ビザで入国する人々は、皆移民の意思があるという観点で審査を開始します)。しかし、考えてみると、日本も米国も入国に関してのルールにあまり違いはありません。

上陸拒否事由は? アメリカ・日本

両国とも以下の事由は共通して、上陸拒否理由としています。

・指定された感染症の所見がある者

・1年以上の懲役もしくは禁固又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。

(ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない)

上記2件以外にそれぞれ特有の上陸拒否を設けていますが、米国が極めて厳しいことを言っているとは一概に言えません。

両国とも、自国への入国審査は審査官の裁量を広く認めています。ですので、在留資格/査証取得が出来ず不条理な結果になるケースも多々あります。

日本はこれから外国人を多く迎え入れる可能性が出てきましたし、米国に行きたいけどESTAが使えないという日本の方々も沢山いらっしゃいます。弊社では適切な情報をお伝えできるよう、各所から最新の情報を取得しておりますので、是非ご相談ください。

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