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新規に来日した外国人の方の住居地登録

こんにちは、行政書士法人IMSの岩渕です。

認定証明書を取得して、秋から日本企業で就労を開始された方も多くいらっしゃったかと思いますが、この時期には、弊社にも、外国人の方の来日時の手続きに関してお問い合わせをいただきます。

外国人の住所登録

そのなかでも多いのが、外国人の方は、来日後すぐに住居地を定めず、ウェイ―クリーマンションなどで滞在し、1-2か月以内に各々が住居地を定めるにあたり、まずは、暫定的な住所の登録が必要かといったご質問です。

ご存知のように、3か月以上日本に滞在する中長期在留者に関しては、住居地を定めてから14日以内に、管轄する地方自治体(市町村役場、区役所等)に住居地の登録を行う必要がございます。各自治体に登録を行うことで、入国管理局も各外国人の方の所在を把握します。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/port-city.html#anchor-city

上記のお問い合わせに関しては、ウィークリーマンションは、一時的な滞在先と捉えられるため、住居地の登録が必要かどうか疑問に思われる方が多いようです。

結論としましては、ウィークリーマンションであっても、住居地の登録が必要となります。ただし、市町村役場等で、ウィークリーマンションの場合は住民票は発行されませんので、ご留意ください。

役所における登録等の手続きは、来日したばかりの外国人の方にとっては、複雑で簡単ではないとは思われますが、これらの報告や登録義務を守って日本に滞在していくことが、将来の在留資格の更新や変更時に影響を与えますので、ご自身にもメリットになるかと思料いたします。

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