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在留カードとマイナンバーカード

みなさまこんにちは
IMSです。
最近、お客様から在留資格更新の手続きが終わったらしたほうがいい手続きがあるか、というお問い合わせがありました。
マイナンバーだけでなく、引越した時は住所変更の手続きはどうすれば良いのかなど在留カードに記載されている情報が変わると生じる諸々の手続きについては毎日を忙しく過ごしている方々からすると少し手間ですね。今回は、在留カードに関する諸々の変更手続きと、来年新しく導入される予定の在留カードとマイナンバーカードが一体化について話していこうと思います。

・在留カードの記載事項に変更が生じた場合

在留カードに記載されている事項に変更が生じた場合、届出をしなければなりません。
この届出については大きく分けて2種類あり、出入国在留管理局(入管)へ行って手続きをしなければならないものと、市区町村の窓口(市役所等)でできるものがあります。

 

・住所変更以外の場合

氏名、生年月日、性別、国籍の変更の場合、出入国在留管理局に届出をして変更する必要があります。
上記の変更が生じた日から14日以内に「在留カード記載事項変更届出書」を提出する必要があり、
また、申請の際には、記載事項の変更が証明できる資料の提出が求められます。

 

・住所変更の場合

お引越しで住所が変わった場合、引越した日から14日以内に、在留カードに記載されている前の住所(古い)から、新しい住所への変更の手続きをしなければなりません。住所変更の手続きは、入管ではなく新たに住むことになる役所(市区町村の窓口)に行き、届出をおこないます。入管へ行く必要はありません。
住民票の手続きを行うと、在留カードの裏に新しい住所を記載され、役所経由で入管に届出がされます。

 

・届出と申請の違いについて

余談とはなりますが、ここで届出と申請の違いについて少し説明したいと思います。
行政手続法上、届出と申請は違うものとして区別されています。
申請はその内容を審査し、許可・不許可の判断などを前提とするものです。
それに対し、届出は、単に届出をすれば手続としては完結するもので、許可、不許可といった処分はされません。

 

・在留カードとマイナンバーカードの期間

在留カードの在留期限とマイナンバーカードの有効期間は同じ日付となっています。
ですので、引き続きマイナンバーカードを使い続けたい場合は、
在留期間を更新後、マイナンバーカードの有効期間も更新する必要があります。
在留カードを更新しても、自動的にマイナンバーカードの有効期間は変更されません。

 

・在留カードとマイナンバーカードの一体化

令和6年の入管法改正により、従来の「在留カード(及び特別永住者証明書)」と「マイナンバーカード」を一体化した「特定在留カード」が新たに発行される予定です(実際の発行は令和8年までに開始の見込み)。
さらに、地方入管における在留手続(在留期間更新など)又は市町村窓口における住居地届出と同時にワンストップで特定在留カードの申請をし、交付を受けることを可能になる予定です。
また、このマイナンバーカードと在留カードの一体化は義務ではなく、従来通り在留カードの発行をすることもできます。
カードを一体化する予定があるだけなので、現状の在留カードに関する手続きは入管へ、マイナンバーカードに関する手続きは市区町村の窓口へ行くことは変わらないかと思われますが、将来的には利便性が向上し、どちらかの手続きを終えれば連動してもう片方も完了することも可能になるかもしれません。
(Y.N)

 

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