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所属機関に関する届け出について

こんにちは 行政書士法人IMSでございます。

 

現在日本に滞在する方々で、お仕事をされている方や学業をされている方

いろんな在留資格をもって日本で活動をされているかと思います。

 

日本の方と同じように、もちろん違う仕事への転職や違う学校への転入など

各活動において環境を変えることも考えられます。

その際に、大事な手続きについてお話いたします。

 

所属機関に関する届出とは?

 

在留資格によってさまざまな届出がありますが、例えば留学生が別の学校へ転入をした場合には届出が必要となります。

それが所属(活動)期間に関する届出です。

活動機関(学校など)から離脱や移籍をした場合には14日以内に出入国在留管理庁長官に対し、届出を行わなければなりません。

ここで大事なのが届出事由の発生日から14日以内となりますので、学校をやめた場合や新しい学校へ転入した場合には

速やかに届出を提出するように気を付けてください。

また、「忘れていた!」からまあいいや、、、とそのままにしておくのもよくありません。

気づいたのであればすぐに届出をするように気を付けましょう。

届出を忘れていたり、うその届出などをすると罰則規定もあります。また、今後の更新の際などにも厳しく見られますので

ルールを守って生活をするよう心がけましょう。

 

※罰則規定:20万円以下の罰金、虚偽の届出をした場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金

 

会社勤務の方ももちろん上記の通り、届出が必要になりますが、

技術・人文知識・国際業務などで在留をする方は、所属(契約)機関に関する届け出が必要となります。

届出は同じですが、内容が異なりますので、ご自身の在留資格に沿った届出をするようにしましょう。

参照:所属(活動)機関に関する届出

所属(契約)機関に関する届け出

(Y.K)

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