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2024.12.12在留資格
日本で学ぶ留学生が交換留学のため日本を出国したら
日本で学ぶ留学生が交換留学のため日本を出国する時、在留資格はどうなるでしょうか。交換留学などで一時的に日本を離れる場合、出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効なパスポ ートを所持している方のうち、3ヶ月以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方(中長期滞在者)が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。みなし再入国許可により出国しようとする場合は、出国時に空港で入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。
日本に在留する外国人が一時的に出国し再び来日しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です。
日本に在留する外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。これに対し、再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。再入国許可を希望する外国人が、有効なパスポートを所持していない場合は、再入国許可書の交付を受けることができます。
空港でみなし再入国許可を得れば出国後1年以内に再入国する場合は、再入国許可は不要です。 しかし、入管法では在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合は在留資格の取消しの対象となるとしています。 この在留資格に係る活動とは、留学なら日本の教育機関で学問を収める活動です。 交換留学で出国し、他国で学ぶ場合、学問を収めていたとしてもそれは日本における活動ではありません。 そのため、国内で在留資格に係る活動をしない期間が3ヶ月続くと在留資格取消しの対象となるのです。 それはたとえ在留カードに記載されている在留期限内であっても3ヶ月、国内で留学生としての活動をしていなければ取消し対象になります。つまり、再入国許可が不要であることと、在留資格が有効かどうかということは切り離して考えなければなりません。
もし、交換留学で日本を3ヶ月離れざるを得ない場合は日本を出る際に在留カードを返納し、所属している教育機関と相談の上、再びCOE(在留資格認定交付証明書)を取りなおして来日することをおすすめします。
日本の教育機関に学籍があっても在留資格がなければ日本で学び続けることができ ないことにご注意ください。
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