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「経営•管理」ビザと資本金の払込、中国の国際送金事情

こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
忘年会のシーズンは少し落ち着いたのでしょうか?接待など飲み会で疲れている方も多いと思いますが、休肝日も入れながら体力を保ち、年越しに備えましょう。

経理管理ビザ・資本金払い込み・国際送金

さて、今回は経営管理ビザ取得のための会社設立に係る資本金の払込みと中国での国際送金事情について述べたいと思います。

日本に会社を設立してから、経営•管理ビザを取得するには、一番多いケースとしては500万円以上の資本金を用意する方法があります。この資本金に関しては、会社設立の手続きの中において、定款認証後に日本の銀行口座に払い込む必要があります。

従って、外国にいる外国人が日本国内に会社を設立するには、日本の銀行の口座を持っている協力者が必要です。法務省のホームページによると、日本の銀行の海外支店の口座への払込みも認められるそうですが、例えば、中国にある日本の銀行の支店は、基本的には中国に進出している日本企業向けの業務となっており、個人が当該銀行の口座を開設するのは実質難しいそうです。他の国においても同じだそうです。

他の方法としては、数年前の法改正によって出来た4ヶ月の経営•管理ビザを取って来日してから日本国内に銀行口座を開設することです。この4ヶ月の経営•管理ビザは、会社を設立しようとする確認書類である認定した定款などを以って申請することが出来ます。昔は会社の登記が完了した後に経営•管理ビザの在留資格認定申請が出来たのですが、法改正により、日本では3ヶ月以上の在留期間を持つ中長期滞在者以外の外国人は口座開設が出来ないため、日本に口座を持たない外国人のために、この4ヶ月の在留期間が出来たと言われています。つまり、定款認証後来日し、日本においての口座開設や資本金払い込み等の会社設立の準備期間でもあります。

ただ、査証免除国の方であれば短期滞在で来日して、事務所探しなどの準備が出来ますが、そうでない国の方は短期ビザを取るなど面倒な部分があります。いずれにしても、日本に協力者がいないと実質的には諸手続きを行うには難しいのが現実です。

そして、すでにご存知の方も多くいると思いますが、中国では特に個人資金の国際送金や持ち出しがかなり厳しく制限されています。中国の人民元は直接国際送金ができず、外貨(日本円やドル)に換金してから外貨口座からの送金となります。個人の国際送金の場合は、一人当たり年間5万ドル相当額に制限されています。ちなみに、現金での持ち出し可能額は20,000元までとなっています。

一般的に500万円を出資して会社を設立し、経営•管理ビザを取るには足りますが、それ以上の投資となった場合は、資本金の送金手続きが煩雑にまります。

中国では年間5万ドル以上の国際送金を行うには、外貨管理局の承認が必要になります。中国には個人に対する「個人外貨管理弁法実施細則」という規則があり、年間5万ドル以上の国際送金や個人対外投資のための国際送金送金に関しては、必要書類を提出して外貨管理局の承認を得なければなりません。同規則の第27条では、以外のように規定されています。

個人外貨管理弁法実施細則 第27条
個人が外国投資者投資専用口座や特殊目的の会社専用口座、投資合併専用口座など資本勘定の外貨口座を開設する場合、及び口座内の資金を、国内での振替、国際送金をする場合は外貨管理局の承認を得なければならない。

中国人が国外で不動産を買ったりする時に大金を持ち出す場合は、以下のルートがよく使われているようです。
① 複数の家族や親戚に限度額まで外貨に換金して持ち出してもらうか送金してもらう。
② 香港やマカオ、台湾にある地下銀行を通して日本の銀行口座へ移す。

しかし、最近は家族や親戚が外貨を購入しても監督が厳しくなっているそうです。

とにかく、中国では外貨管理に関する法規制が強化されているため、海外投資は年々厳しくなっているのが現実です。

弊社では数多くの中国人の会社設立や経営•管理ビザ取得を手伝って来ています。これから会社設立や経営•管理ビザ取得をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

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