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「就労資格証明書」とは

こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

最近の法務省の統計発表によると、在留外国人が過去最多の263万人に達したそうです。今後も右肩上がりに増加していくと思いますが、日本人と外国人との「共生」が大きな課題になってくるかと思います。

 

さて、今日は「就労資格証明書」について、ご紹介したいと思います。

就労資格証明書とは

「就労資格証明書請」とは、言葉通り、ある業務について働くことが出来る在留資格を有しているということを証明する文書です。主に、就労ビザを持って在留している外国人の方が転職する場面で登場することが多いです。つまり、転職先での業務内容が、現に有している在留資格に定められた活動内容に該当するかを、入局管理局に確認してもらうということになります。手続きの内容としては、新たに就労ビザを取得するのと殆ど変りません。

就労資格証明書のメリット

同証明書の申請に関しては、義務ではなく、任意です。同証明書を所持していない、または申請しなかったとして、就労が認められないことではありませんが、転職した時点で、在留期間の残存期間(おおむね3分の2以上)が長い場合は、就労資格証明書交付申請をすることをお勧めいたします。転職して自分が行っている業務内容に問題がないか、やはり確認してもらったほうが安心かと思います。また、同証明書が交付される場合、今後の在留資格の更新許可申請がスムーズ(提出書類が少ない)かつ審査期間が短くなるなどのメリットがあります。

 

そして、例えば転職先での業務内容が、現に有している在留資格に定められた活動内容に該当しない場合は、申請が不許可となり働くことが出来ませんので、他在留資格への変更申請等が必要になります。従って、転職を希望される方は、転職先での業務内容、つまり大学で学んだ専攻との関連性、専門学校で学んだ専門との該当性に注意する必要があります。特に、専門学校を卒業された場合は、学んだ専門と勤務先での業務内容が必ず該当しなければなりません。

 

転職以外の場合でも、自分の就労資格の証明が必要な時は、いつでも就労資格証明書交付申請をすることが出来ます。ただ、申請には、約4~6週間の審査が必要になりますので、ご留意ください。就労制限のない方(永住者、定住者など)は、原則申請をした当日に発行されます。

 

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