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ビザ取得後に氏名が変わった場合

みなさんこんにちは。

ビザ取得後に氏名が変わった場合、そのビザどうなるのでしょうか。

結婚や離婚、または裁判所命令によって法的に氏名が変更となった場合は、まず新たにパスポートを取得する必要があります。新しいパスポートを取得してから新しい米国ビザを申請してください。この新しい米国ビザの申請は、米国国務省が米国への出入国をスムーズしてもらうために推奨しています。

 

せっかく取得したビザなのに、また新たに申請するのかと思うのは当然です。しかし、以前にもお伝えしましたが、ビザの取得自体は米国への入国を保証するものではありません。あくまでも在日米国大使館または領事館の領事が、その特定の目的で入国を求める資格があると判断したことを示しているにすぎません。入国については、入国地で国土安全保障省の入国審査官により決定されます。

従って、入国審査官に氏名が違うビザとパスポートを提示することで、審査官が疑問を持ち色々と質問をしてくることが想定されます。この時にスムーズな受け答えができれば問題のないことかもしれませんが、通常色々と質問をされると焦ってうまく答えられない場合が多いです。やはり、米国国務省が推奨しているとおり、新しいビザを申請するのが賢明と思われます。

 

新しいパスポートの取得については下記のとおりです。

10年又は5年の有効なパスポートをお持ちの方が、氏名に変更があった場合、パスポートの記載事項を変更しなければなりません。お持ちのパスポートを返納し、次のいずれかの手続きをしてください。いずれも新しいパスポートはパスポート番号が変わります。

1.新たに有効期間10年又は5年のパスポートの発給申請(切替申請)をする。

2.返納パスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート「記載事項変更旅券」を発給申請する。

尚、令和3年4月1日よりパスポートの旧姓併記の要件が緩和され、理由を問わず、職業、性別等にかかわらず、旧姓が確認できれば認められるようになりました。

旅券(パスポート)の旧姓併記について|外務省 (mofa.go.jp)をご参照ください。

 

今後は、旧姓併記のパスポートにより、新たにビザを取得しなくても新旧両方のパスポートを持参することで、円滑に渡航、入国ができるようになるかもしれないですね。期待したいです。

米国ビザの申請その他でサポートが必要な方、何かご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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