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Staff Blog
2025.12.09在留資格変更
同じ就職活動ビザでもできることの違い
みなさま
こんにちは
行政書士法人IMSでございます。
まだ先の話ではありますが、来年4月に新生活を送るにあたり
就職活動のビザを検討する方も増えてくると思います。
そんな方が多く感じるのは「特定活動」の中でも「継続就職活動」と「J-FIND」かと思います。
今日はこの違いをご説明します。
Q 同じ活動でも何が違うのか?
A 「継続就職活動」は最長1年、「J-FIND」は最長2年滞在が可能です。
また、前者は資格外活動許可を得て1週間28時間以内就労可能、後者は就労制限がありません。
Q 就労制限がない「J-FIND」の方がよさそう?
A「J-FIND」を取得するためには申請要件があります。要件をみたさないと申請自体できません。
要件は以下の三つです。
①3つの世界大学ランキング(※1)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学(※2)を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。
②上記の対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された日から5年以内の方。
③滞在費の証明として20万以上あること
Q 「継続就職活動」で滞在してそのあと「J-FIND」に変更すれば合計3年滞在できるの?
A できません。両方の資格を合わせても通算で滞在できるのは2年になります。ですので、「J-FIND」への変更後は1年滞在が可能です。
Q 「留学」の資格ではないけど「継続就職活動」に変更できる?
A 原則「留学」を持っている方が卒業後に就職活動をするための在留資格ですので、「留学」以外の方は変更ができません。
なお、「J-FIND」であれば、以前の資格がなんであれ要件を満たせば変更できます。
上記を見ればわかる通り、就職活動は長くするものという考えではないので、
なるべく付与された期間内にしっかりと活動し、日本で就職できるようにしていきましょう。
(Y・K)
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