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Staff Blog
2025.12.16アメリカビザ
アメリカ非移民ビザ申請で避けるべき3つの落とし穴
アメリカ非移民ビザの申請には、DS-160(オンライン申請書)の作成や必要書類の準備、面接の予約など数多くのステップがあります。慣れない手続きで大変ですが、その失敗は時間とお金を無駄にするだけでなく、今後の渡米にも影響します。
本日は、私どもがよくお受けするご質問の中から「避けるべき落とし穴」を3つピックアップし、Q&A形式でお伝えしたいと思います。
A1: いいえ、不許可直後の再申請は慎重にご検討ください。一度「214(b)条(移民の意思の推定)」に基づき不許可と判断された場合、単に申請書の内容を微修正して出し直すだけでは、領事の判断は覆りません。不許可の原因(例:日本との経済的・社会的結びつきの証明不足など)を正しく分析し、その問題を解消するための明確な追加証拠を用意する期間が必要です。状況の改善がない再申請は、再度不許可となる可能性が極めて高く、ご自身のビザ申請履歴に望ましくない不許可記録を重ねるだけです。場合によっては、お仕事内容を変えたら良い方向に進むのではないかと思われる事例や、一定期間空けてから再申請した方が良いと思われる事例もお見受けします。安易に申請歴を重ねてしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。
A2: いいえ、避けるべきです。DS-160の入力内容と面接での回答が意図的に異なると判断された場合、「虚偽の陳述」と見なされる可能性があります。虚偽の陳述は、永続的な入国不適格(=入国禁止)という非常に重い罰則につながる、最も危険な行為の一つです。申請が有利に運ぶように意図的に修正を試みたり、そもそも初めから虚偽の申告をするようなことは良い結果に繋がりません。申請書の項目によっては間違いがあっても致命的とはならないものもありますが、安易な判断は避けてください。
A3: 渡航目的に合わないビザでの渡米は極めて危険です。たとえ短期間でも、アメリカ国内で現地の会社から直接的な報酬を受け取る、または現地で就労活動を行う場合、一般的に観光ビザ(B-2)やESTAでは活動できません。過去に、旅行目的で入国したにも関わらず、実際にはボランティア活動の報酬として滞在場所や食事の提供を受けていたという事実が発覚し、入国拒否に至った事例をお聞きしています。報酬の有無にかかわらず、「働く」行為と見なされる活動は厳しくチェックされます。観光ビザ(B-2)だけでなく、商用ビザ(B-1)でできる活動も非常に限られています。その範疇を超えた活動により、入国拒否や、後々、強制送還となった事例も数多く報告されています。必ず活動内容に即したビザを取得してください。
ビザ却下の理由が分からずお困りの方、ご自身の渡航目的とビザの種類が合っているかご不安な方は、ぜひページ下部のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。ご相談を心よりお待ちしております。
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