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特定活動ビザと指定書について~指定書の確認は必須

こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

入管庁の発表によりますと、2021年の外国人新規入国者数は約15万人で、前年に比べて約343万人が減少されたようです。コロナのなかった2019年の外国人新規入国者数は約2840万人でした。この年に比べますと約2825万人の減少となります。この数字は、2021年12月1日現在の東京都の人口(約1400万人)の約2倍に当たります。すごいですね!まさに鎖国状態といっても過言ではないでしょう。

さて、今回は特定活動ビザと指定書について、ご説明いたします。

特定活動ビザというのは、日本の法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動とされています。入管法に規定されているものや告示によるもの、告示外のものを含めますと、その活動内容は数十種類があります。
特定活動告示について、以下入管庁ページをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/laws/nyukan_hourei_h02.html

最近は、コロナ禍の影響により本国への帰国が困難な外国人にこちらの特定活動ビザが与えられていますので、ご存知の方が多いかと思います。このように、特定活動ビザというのは、入管法を改正して新しいビザ(在留資格)を作るのではなく、法務大臣が特定の活動を決められるのです。もちろん、こちらの帰国困難のための特定活動ビザは、コロナ禍から生まれた特例ですので、事前の告示によるものではありませんので、告示外にあたるものになります。

そして、前に述べたように、特定活動ビザには活動内容の種類が多くその指定内容も長いため、在留カードへの記載が難しいので、別途「指定書」というものが、外国人本人のパスポートページにホッチキスされます。在留カード表面の「就労制限の有無」の欄にも、「指定書により指定された就労活動のみ可」となっています。

ですので、特定活動ビザを持っている外国人を受け入れる場合、例えば働いても(報酬を受ける活動)よいかどうかは、在留カードの有効期限だけでなく、パスポートに貼付されている指定書の内容も必ず確認する必要があります。以下は、措定書のサンプルですので、ご参考ください。

そして、大学等を卒業した留学生の中でも特定活動ビザで滞在している方が多くいますが、主に以下のものになります。
①就職活動をするための特定活動
②内定待機期間のための特定活動
③コロナによる帰国困難のための特定活動
④特定活動46号→こちらは、日本の大学を卒業した高い日本語能力を持つ人が、習得した知識や応用的能力のほか、留学生として経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動が認められる、2019年5月から施行された新しい就労資格になります。

また、留学生だけでなく外国人就労者の場合を含めて、例えば、在留期間の更新申請の結果が不許可になった場合は、帰国準備期間としてこちらの特定活動ビザが与えられる場合があります。

上記以外にも外国人の状況によっては与えられる活動内容が異なりますので、どのような活動が可能な特定活動ビザを持っているかは、本人のパスポートに貼付されている指定書の確認が必要です。

弊社では特定活動ビザを含め、永住や特定活動46号等多くの日本ビザを取り扱っております。日本ビザでお困りの方は、是非弊社にご相談ください。

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