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高度専門職ビザのポイントが不足の場合

行政書士法人IMSです。

在留資格「高度専門職」に関する申請をする際にはポイント表で合計70点以上が必要です。

そして、高度外国人材として認められると、一律で5年間の在留期間が付与されます。

しかし、申請時に70点以上あった方でも、5年の間に状況が変わり

70点に満たなくなってしまうことがあります。

例えば年収が変更になったり、年収に変わりはなくても年齢が上がったりして

ポイントが減るケースです。

ポイントが70点未満になった場合

ポイントが70点未満になってしまうと、在留資格「高度専門職」として

その後の在留が認められないのではないかと

心配される方もいらっしゃいますが、その点は問題ありません。

5年間常にポイントの合計点を70点以上で維持することまでは要求されていませんので、

一度付与された期間中はそのまま高度専門職としての資格で在留が可能です。

ただし、在留期間更新時にポイントの合計点が70点に満たない場合は

許可を受けることができません。

その場合は別の在留資格への変更申請を行う必要があります。

このような細かい疑問点は、実際に申請をしようとすると多々あるものと思います。

何かご不明な点や必要なお手続きがありましたら、是非IMSまでご連絡ください。

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