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2018.12.14ビザ情報
高度専門職2号~転職した場合には?
行政書士法人IMSです。
12月も半ばにかかり、本格的な寒さと師走の慌ただしさが身に染みるころになりました。
さて、先日以下のようなお問い合わせを弊社のご契約先の大学ご関係者様から頂きました。
現在他の会社で勤務している外国人を来年4月から大学で研究者として雇用することになった。
その外国人は高度専門職2号の在留資格を持っているが、
転職に当たって「教授」の在留資格に変更しなければならないか?
高度専門職2号の在留資格には以下のような優遇措置があります。
・「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
・在留期間が無期限となる
・在留歴に係る永住許可要件の緩和
・配偶者の就労
・一定の条件の下での親の帯同
・一定の条件の下での家事使用人の帯同
・入国・在留手続の優先処理
高度専門職2号を持ちながら転職した場合には、
所属機関等に関する届け出手続きをすればよく、在留資格はそのままで転職が出来ます。
ご相談の方の場合には現在企業にお勤めで、転職に当たりそこを離職するので、
契約機関との契約を終了した場合の届出
及び、離職後に大学に就職するので
活動機関の移籍があった場合の届出
この2つの届出を事由が生じてから14日以内に行うことになります。
高度専門職の在留資格はその誕生から様々な改定が加えられ現在に至ります。
正直とても分かりにくい内容です。
私たちは数多くの高度専門職の申請の実績がございますので、
ご不明な点がございましたら、ぜひIMSまでお問い合わせ下さい。
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