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2022.02.13経営管理ビザ
経営管理ビザの事務所について
さて、今回は、経営管理ビザの事務所について少し説明したいと思います。特に自宅を会社の事務所にする時の注意点などについて説明したいと思います。
まず、自宅の住所を以て会社の登記をすることは法律上特段問題ありません。ただ、経営管理ビザを取得しようとする場合には、事務所の確保に関する要件が厳しくなります。
法務省の公開資料によりますと、以下の要件が掲げられています。
①経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
②財貨及びサービスの生産又は提供が,人及び設備を有して,継続的に行われていること。
以上の二点を満たしている場合には,基準省令の「事業所の確保(存在)」に適合しているものと認められますが、事業が継続的に運営されることが求められることから,月単位の短期間賃貸スペース等を利用することは認められません。
そして、自宅(住居)を事務所として利用する場合は、以下のような要件を満たす必要があります。
①住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき,貸主が同意していること。)
②借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること
③当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
④当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること
⑤看板類似の社会的標識を掲げていること
より詳しくは以下法務省ホームページに掲載されている「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」をご参考ください。
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