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犯歴・逮捕歴がある方のアメリカビザ

最近のアメリカビザに関するお問い合わせの中でも最も多いものが、逮捕歴・犯歴のある場合のビザ取得の可能性についてです。

米国移民国籍法においては、ビザや入国が認められないケースについて、明文の規定が設けられています。これは、日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)第5条において、「上陸拒否事由」が掲げられているのと非常に似通っております。

アメリカ上陸拒否事由

アメリカビザの取得および米国への入国について適格性がないとみなされるケースは、犯歴の他にも健康上の理由、テロへの関与、安全保障上の理由、公共への負担、不法入国等多くの事由が掲げられています。本日は米国の移民国籍法の条文のご紹介とともに、犯歴があるケースについて、少し解説いたします。

犯歴については、まず「不道徳な行為に関わる犯罪」および「規制薬物に関わる法違反」の場合には、法律上は一律にビザ却下あるいは入国拒否となります。どのような罪が「不道徳な行為」に当たるかについては、明文上の規定がないため、あくまで領事の判断となりますが、かなり広範な罪についてこの「不道徳な行為」とされる傾向にあります。

一方で、有罪判決を受けても以下の例外規定に該当すれば、ビザが発給され、入国も許可される場合があります。

【例外】

①18歳未満のときの1回のみの犯罪であり、申請時から5年以上前の犯罪である場合

②1回のみの犯罪により、法定刑が1年を超えない罪(比較的軽微な罪)に問われ、6月を超える懲役・禁固の判決を受けていない場合

長年の弊社実績において、上記例外には該当しなかったケースでも、ビザが許可されたケースもございます。明文上の規定はありませんが、犯罪から相当程度の時間が経過しており、現在十分に社会的に更生していると認められるような場合には、極めて稀に許可されるようです。しかしながら、審査期間は通常よりもかなり掛かりますので、十分な余裕をもってご申請なさってください。

詳細はこちらのページ

 

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