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逮捕歴のある方アメリカビザ 不道徳犯罪 (CIMT,Crimes Involving Moral Turpitude)

こんにちは。

行政書士法人IMSコンサルタントWatanabeです。

アメリカビザで最近多く受けるご相談、

CIMTについての情報発信します。

CIMTとは

Crimes Involving Moral Turpitude

の略です。

アメリカビザ申請において、

犯歴で「不道徳な行為に関わる犯罪」と、

「規制薬物に関わる法違反」の場合には、

大変厳しいですが、

ビザ却下あるいは入国拒否となります。

どのような罪が「不道徳な行為」とするか、

明文上の規定がないため、

あくまで領事の判断となりますが、

かなり広範な罪について

この「不道徳な行為」とされる傾向にあります。

一方で、有罪判決を受けても

以下の例外規定に該当すれば、

ビザが発給され、入国も許可される場合があります。

【例外】

①18歳未満のときの1回のみの犯罪であり、

申請時から5年以上前の犯罪である場合

②1回のみの犯罪により、

法定刑が1年を超えない罪(比較的軽微な罪)に問われ、6月を超える懲役・禁固の判決を受けていない場合

長年の弊社実績において、

上記例外には該当しなかったケースでも、

ビザが許可されたケースもあります。

犯罪から相当程度の時間が経過しており、

現在十分に社会的に更生している。と、

認められるような場合には、

極めて稀に許可されています。

ご相談がありましたら、

行政書士法人IMSでお問い合わせください。

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