IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

  • トップ
  • IMSブログ
  • 【Youtubeアップしました】高度人材の在留資格から永住許可申請の特例

【Youtubeアップしました】高度人材の在留資格から永住許可申請の特例

本日は、高度専門職の在留資格について、お客様からお問い合わせいただいた内容について、ご説明いたします。

高度専門職は入管が用意したポイント表で、年収面や学歴面などを総合的に評価されて一定のポイントを獲得できた方が取得できるハイクラスのビザ、在留資格となります。

今回お問い合わせいただいた方は、日本滞在2年くらいで、1年以上前に80点以上のポイントで高度専門職ビザを取得されたようですが、
現在、年収の関係でポイントが80点未満になってしまったが、永住申請ができるかというお問い合わせでした。

この方の場合、一見永住申請が可能そうに見えますが、現在の高度専門職ビザのポイントが80点未満ですので、残念ながら現時点では永住申請は出来ません。
なぜなら、永住申請の時は、ポイント計算表等を提出して、ポイントが80点以上あることを立証しなければならないからです。

ただ、ポイントが80点以上なくても、70点以上でも永住申請が可能ですが、この場合は日本に3年以上在留していることが必要です。
しかし、この方は来日してから2年くらいですので、やはり今は永住申請が難しいことになります高度専門職ビザを持っている方は、永住申請について優遇措置を受けられますが、ポイントが80点以上ある場合は日本在留最短1年以上、ポイントが70点以上ある場合は日本在留最短3年以上で永住申請が可能です。

今回お問い合わせいただいた方は、ポイントが80点未満ということは、最低70点以上あると仮定しても、日本在留期間が3年以上ないので、
「ポイントが70点以上ある場合は最短3年」にも当てはまらないので、永住申請が出来ません。(※)実際に高度専門職ビザを持っていなくても、永住申請をする時点から1年前又は3年前に、それぞれ80点以上、70点以上のポイントを継続して保有している場合は、永住申請が可能です。

こちらの入管庁からの詳しい情報は概要欄にリンク先を貼っておきますので、参考になさってください。
先ほど述べた「1年前」又は「3年前」には、就労ではない「留学」ビザで大学等に通っていた期間は含まれませんので、注意が必要です。

また、高度専門職ビザを取得した後に、年齢や年収等によって、ポイントが下がったとしても高度専門職ビザには影響はありません。
ただ、今後、高度専門職ビザを更新する際は、所定のポイントを満たさないと更新が出来ませんので要注意です。

もちろん、ポイントが足りなく高度専門職ビザの更新が難しい場合は、通常の就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ等)に変更することは可能です。
そして、高度専門職ビザのデメリットでもあります。例えば、一般企業で働いてる方が、転職をされて勤務先の会社が変わる度に、
再度高度専門職の在留資格への変更手続きをする必要があります。

高度専門職の在留資格は、パスポートに貼付されている「指定書」で、勤務先会社を指定しているので、勤務先の会社が変わると、
年収等も当然変わってきますので、再度ポイント計算を行い、転職先の会社にしていただくことが必要なわけです。

通常の就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ等)の場合は、転職しても業務内容が従前と変更がなければ、
そのまま就労が可能ですが、高度専門職ビザについては、一律5年間の在留期間が付与される反面、
上記のように、転職の場合は再度ポイント疎明資料を全部揃えて、新たに高度専門職ビザを取得する手続きが必要ですので、それぞれメリット・デメリットがあります。

弊社では、高度専門職ビザから永住申請、一般の就労ビザから高度専門職ビザへの変更申請、高度専門職ビザのCOE申請(海外にいる方を招聘する)を、数多くサポートしています。高度専門職ビザからの永住申請等で年数要件がクリアーできているか、お悩みの方は、是非弊社にお問い合わせください。

 

https://attorney-office.com/contact/

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休

お問い合わせ